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マツダの42歳の元期間従業員の事件。

マツダの42歳の元期間従業員の事件。期間従業員は入社して2日目に有給休暇を使えるのですか? 派遣社員は6ヶ月以降だったはずです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上は入社して6ヶ月経過しその間の出勤率が8割以上なら有給休暇の権利が発生します。 派遣社員でも正社員でも同じです。 ただし労基法は最低基準ですから会社の独自規定として日数を増やしたり前倒しすることは可能です。 中途入社が多い会社では労基法通りだと個々に管理するのが煩雑なため入社と同時に付与しておいて以後一定期日(例えば毎年4月1日)を決めて一斉に付与しているところもありますよ。 マツダの規定はわかりませんが。

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