解決済み
パパ・ママ育休プラスって、男性にも育休手当が給付されるんでしょうか?生後2ヶ月になる赤ちゃんがいて、育休中です。 来年赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日に復帰予定です。 最近、法律が変わって、赤ちゃんの父親も、母親が復帰後2ヶ月育休を取れる制度ができたと聞きました。 その間は育休手当(育児休業給付金)って男性に出るんででしょうか? 女性の場合出ますが、男性の場合は育休が取れるというのは見るのですが、手当については触れられていなかったので。
パパ・ママ育休プラスって、パパ・ママの両方が子が1歳になるまでに育休を取った場合、育休が1年2ヶ月になるって事ですか? 私は、ママが子が1歳になる前日まで育休を取って、パパがその後2ヶ月間育休を取るという事かと思ってたのですが。
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前々から、男性も育児休業は取れていたし、給付もあります。 (そんな所で、男女差別はしていません) ただ、女性が産後休暇から育休に突入し、そのまま、お子さんが1歳になるまで過ごす家庭が圧倒的に多いだけで・・・・・。 今回、改正になったのは、期間は問わずにパパ、ママの両方が育児休暇を取得した場合に、今までなら「1歳まで」だったのに、さらに「2ヵ月延長」することが可能になったのです。 (つまり、お子さんが1歳2ヶ月になるまで可能) 手当てについては、申請するところも、考え方も女性とまったく同じです。 多くの場合は、旦那さんの方が所得が多いため、奥さんの手当ての金額よりも多くなる可能性があります。 それは、男女の差ではなく、その方の所得に応じた結果・・・・ってことになります。 <補足> 誤解をさせてしまいましたね。ごめんなさい。 まず大前提として、お子さんが1歳になるときに、パパとママのうち 少なくても、どちから一方が育児休業をしていることが大前提です。 パパとママが【交代】で育児休業を取得する場合は、いつパパとママが入れ替わってもOKです。 例えば、7ヶ月まではママが、1歳2ヶ月まではパパでもOKです。 質問者様が思っている「ママが子が1歳になる前日まで育休を取って、パパがその後2ヶ月間育休を取る」のもOKです。 そして必ず交代でとる必要もなく、パパとママが【同時】にとることも可能なんです。 この改正は、パパとママの両方が育児休暇をとることが目的なので、 ママだけが育児休暇をする場合には、1歳2ヶ月までの延長を受ける事ができません。 (従来通り1歳の前日まで。特別の事情がある場合の除く) 図解いりで説明しているページを見つけたので、参考にしてください。 http://www.roumu110.net/article/13511097.html
なるほど:1
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