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知人が会社都合の退職後、国民健康保険の加入をする際に、市役所にて、離職表があれば、保険料が減額されると言われましたが、そ…

知人が会社都合の退職後、国民健康保険の加入をする際に、市役所にて、離職表があれば、保険料が減額されると言われましたが、その時には既にハローワークに提出しており、手元にはない旨を職員に伝えたそうです。すると、職員はわかりましたとだけ言い、手続きが終わり、後日、保険証が送付されました。さらに数日後、保険料の納付通知が、減額されていない金額で来たため、市役所に問い合わせると、減額の手続きができていない。雇用保険証明書で手続きができるが、今月の1ヶ月分は、減額されていない金額で支払って下さいと言われました。退職は5月15日。国保加入は5月16日。振込み通知が届いたのは6月10日。6月12日に市役所で減額手続き。 減額されていない1ヶ月分は、後で調整されるのでしょうか? ちなみに知人は、市役所職員に会社都合の退職と伝えた事で手続きが出来ていたと思っていた。また、職員からは、離職表等の書類がないと、口頭だけでは減額の手続きが出来ないとは言われていなかったとの事です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    国保の軽減(非自発的失業者)の手続きには、雇用保険受給資格者証が必要です。それがないと、いくら会社都合で退職でも、手続きはできません。 6月末納期の分は、普通に納付書通り支払い、手続き後、減額された分の納付書が届きます。何月分ということではなく、一年分を何回かで分けて支払います。手続きがちゃんとできれば、遅くても損することはありません。

  • 国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という形です。 年額を分割払いするものですので、今後納付する額で調整されます。 (軽減後の年額-納付済みの額)÷残りの納付回数=各期の納付額 〉市役所職員に会社都合の退職と伝えた事で手続きが出来ていたと思っていた。 本当にそうなら、余りに世間知らずですね。

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  • >>減額されていない1ヶ月分は、後で調整されるのでしょうか? 無理だと思います。 >>職員からは、離職表等の書類がないと、口頭だけでは減額の手続きが出来ないとは言われていなかったとの事です。 聞かなかったからです。彼らは、聞かれた事しか答えません。 せめて、必要な物は何ですかって聞けばよかったですね。

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