解決済み
フレックスによる残業調整についてこんなケースってどう思いますか? 会社が新たにフレックスを導入し、残業を調整できるようになりました。最初のうちは気にならなかったのですが、最近、エスカレートしてきており、こんな話を聞きました。残業を7時間ほどしているある社員に対し、フレックスを利用して残業をマイナス1時間15分にされました。 やり方は・・・うちの会社、定休日でも時々、年間休日数の関係で、出勤日になることがあります。ほとんどの社員は、そういった定休日は有給にして休んでいます。しかしその7時間残業をしている社員は残業調整のため、その日、有給取得ではなく、15分だけ出勤しタイムカードを切らされました。結果的に、その日の所定労働時間8時間30分に対し、15分しか働かなかったため残業がマイナス8時間15分!よってその人の残業時間は7時間⇒▲1時間15分となります。ちなみに、この調整を行うのに、その社員は仕事もないのに、通常通り出勤!しかも片道1時間半、往復で3時間の通勤時間をかけて15分で帰らされる、おまけに残業の時間給が2000円として、その日16000円の給料が働くことで失われます。 今の時代、このような事は当たり前?もしくはまだまだ甘いでしょうか? ちなみに36協定に引っかかるなど(残業のやりすぎ)で調整するは、まだわかるのですが、わずか7時間で上記の調整が行われることに納得がいきません。これではモチベーションも下がってしまうのではないでしょうか?法律的に問題はないのでしょうか? 皆さん、この問題どう思いますか?
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>会社が新たにフレックスを導入し、残業を調整できるようになりました。 残業を調整という意味が分かりません。 フレックスというのは、始業就業の時刻を労働者が決めれる制度であり、残業も清算期間のトータルで算定します。 1ヶ月を清算期間にしているのであれば、31日の月だと法定の総枠は177.1時間となります。 終わった時間を集めて集計すればいいだけで、1ヶ月181時間労働したのであれば、約4時間時間外労働があったことになります。 ですから、有給を取ろうが取るまいが関係なく、有給の日に関しては、別に有給の賃金が支払われるだけであり、有給の日は労働時間にはカウントされません。 >その日の所定労働時間8時間30分に対し、15分しか働かなかったため残業がマイナス8時間15分!よってその人の残業時間は7時間⇒▲1時間15分となります この辺もよく分かりませんね。 フレックスは所定労働時間がありません。 標準となる1日の労働時間というのはありますが、それは有給の賃金を支払うときのためです。 あくまでも清算期間の総労働時間が何時間かです。 所定労働時間があるのであれば、会社の都合での休業ということで、平均賃金の6割との差額を貰わなければいけないことになります。 >法律的に問題はないのでしょうか? というよりも全然フレックスタイム制ではありませんね。 適正なフレックスタイム制ではないので、通常通り働いた分の賃金を計算して、これまで支払われた分との差額を期限を定めて、請求したらいいと思います。
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