解決済み
労働基準監督官の権限には (1)帳簿および書類の提出を求めることができる。(労基法101条) (2)使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。(労基法101条)(3)労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急 迫した危険がある場合には、即時処分することができる。(労基法103条) があります。 実際に、この権限が身近に活用された方 いらっしゃいますか? 本当に、ここまで動いてくれているのでしょうか?
239閲覧
その人が、労働基準監督官だったのか、ただの職員だったかのかは解らないけど、 (1)と(2)労働者側としてなら・・・・・ある。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る