教えて!しごとの先生
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労働基準監督官の権限には (1)帳簿および書類の提出を求めることができる。(労基法101条) (2)使用者も…

労働基準監督官の権限には (1)帳簿および書類の提出を求めることができる。(労基法101条) (2)使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。(労基法101条)(3)労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急 迫した危険がある場合には、即時処分することができる。(労基法103条) があります。 実際に、この権限が身近に活用された方 いらっしゃいますか? 本当に、ここまで動いてくれているのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その人が、労働基準監督官だったのか、ただの職員だったかのかは解らないけど、 (1)と(2)労働者側としてなら・・・・・ある。

    ID非表示さん

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