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試用期間について

試用期間について3ヶ月の試用期間後に 正社員として採用するかどうかの話が 会社からあると思うのですが 雇われている側にも以後勤めるかどうかの 権利はあるはずですよね? 試用期間を終了時に勤務しないと会社へ伝える場合に この先の仕事が無いという以外に 都合が悪い面ってありますか?

補足

法的な説明=会社側の有利な説明 有難うございます 試用期間中に転職活動を行って より良い会社へ就職したいと考えています もちろん就職が決まらなければ そのまま黙々と働きつつ就活することになるでしょうが

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間とか正社員とかいった区別は会社が定めたローカルな待遇の差でしかありません。 法のもとではどちらも労働者です。 試用期間終了時に、「さよなら」は通りません。 就業規則に則って退職を申し出るか、民法627条1項の定めのように2週間前に退職を申し出なければいけません。 もちろん、試用期間終了時に会社に即日退社を申し出て、会社が承諾すれば、労働契約の合意解約が成立しますけど。 補足 試用期間はお試し期間につき、満了したら労使双方からさよならできると勘違いしているかたがおられるようですが、それができるのは、試用期間を有期契約としたときだけです。その場合は満了したら終了です。そのかわり、試用期間が満了するまでは中途解約できません。 また、試用期間が終了したからといって即、正社員というわけでもありません。正社員にするには条件が不足しているが、チャンスを与えるために試用期間を延長する、というのはありえます。といっても最大でも6ヶ月程度までですが。 会社から、試用期間終了時にさよならを言うためには、解雇事由(正社員拒否事由)が正当なものでなければならず、かつ30日分の解雇予告手当の決済が必要です。 従業員からは解約の自由があるとはいえ、やはり2週間前までに申し出なければなりません。 試用期間といえども労働者です。 補足 そうですか・・・・ がんばってください・・・・ 転職活動していることは、会社には伏せておいてくださいね。

  • 試用期間は労使双方の為にある仕組みなので、被傭者(雇われてる方ですね。)から正式雇用を受けないと言っても構いません。 また、試用契約は満了後に必ずしも正式契約に移行するものではなく、そのまま終了する可能性を含んでいますので、続けて勤務することを希望しない旨伝えても法的には何ら不利益はないと思います。 しかし、質問者様が転/就職活動される際、試用契約のみの会社があるという職歴は、採用担当の目を引くことでしょうからその点について問答を想定しておくと良いと思います。

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  • 試用期間後に本採用(つまり、改めて雇用契約・労働契約の締結の意味でしょうか)と考えているのでしょうか。 試用期間とは文字通りのお試し期間でその期間中又は期間終了直後は自由に解除が出来る、という考えもありますが、その考えは一般的ではありません。 最初の労働条件による契約に使用者と労働者は拘束されます。 もちろん、使用者からみて労働者、労働者からみた会社そのものや業務内容は実際に就業しないと分かりませんので、その拘束からの解約要件は試用期間中と期間終了の直後はゆるくなります。 ひらたく言いますと解雇法理は通常の解雇権よりも範囲が広くとらえられます。 一方、労働者側からの解約につきましてはその期間中での解約については法的な保護は基本的にありません。 労働条件の相違による即時解除や年少者の帰郷旅費くらいでしょうか。 ですので、何か会社の雰囲気が悪いや上司が嫌だ等での退職動機の実現は契約期間がなしの方は2週間前告知、有期の方は会社の同意によります。

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