解決済み
マンション管理士・試験勉強で、 民法等・不法行為についてですが H19年マンション管理士試験問題・問16の問題に関連する事ですが、 判例にて、 「民事上の不法行為たる名誉棄損については、 その行為が公共の利害に関する事実に係わり、 もっぱり公益を図る目的に出た場合には、 摘示された事実が真実であることが証明された時は、 右行為には違法性がなく、 不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、 もし、右事実が真実であることが証明されなくても、 その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、 右行為には故意若しくは過失がなく、 結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である。」 とありますが、この判例を解釈できません。 どなたかこの判例文をもっと分かりやすく具体的に改訳して、頂けないでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。
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まず、民法の名誉毀損ですが、「真実だろうが真実でなかろうが成立する」のが基本的だと思ってください。 ハゲの人に「ハゲ」と言った場合、真実ですけど、明らかにその人の社会的地位を低下させるような行為ですよね?だから本当の事であってもダメなんです。 ところがこの判例は、例外として質問者の書かれた場合は名誉毀損が成立しないと言ってます。 その要件は? 1公共の利害に関する事実であり、 2公益を図る目的に出た場合 3事実が真実の場合 上記3つを満たした場合は名誉毀損は成立しないと言ってます。 公共の利害とは? 社会全体の利害だと思ってください。つまり、公務員や議員は公のために行動してますよね?という事は彼らの行為が公共の利害とも言えるわけです。 公益を図る目的とは? つまりその公務員や議員が酷い事をしている&酷い事をしそうだ・・と言う場合、 公の利益が守られない可能性があります。例えば、暴力団とつるんでいたり、買春なんかしている場合を考えてみてください。 そんな議員がいたら、私達の生活や利益が守られない可能性がありますよね? となると、それを守るために「○○は暴力団とつるんでいる!!買春までやってる!!」という記事を書いた場合、その内容が真実ならば名誉毀損にはならないと言うわけです。 さらに、この判例はもう一つ例外を認めてます。 それは・・真実だという事が証明できなくても、真実だと思う事に」相当の理由がある場合は真実でなくても良い!と言ってます。 上記の私の事例で、「暴力団&買春」と言うのが実は真実ではなかったとします。その場合、当然、そんな記事を書いた人は名誉毀損が成立します。しかし、暴力団と付き合っていたと思うだけの充分な証拠があって、買春をしたと思ってしまった証拠もかなりある! つまり「これだけの証拠があれば誰でも真実だと思ってしまうよね、仕方ないよ」と言えるくらいの相当な理由があれば、真実ではなくても名誉毀損は成り立たないというわけです。 まとめ 1 となりの痩せているオバサンにデブと言った→名誉毀損成立 2 となりの太っているオバサンにデブと言った→真実であっても、オバサンは公益には関係ないので名誉毀損成立 3 某議員はデブと記事に書いた→議員なんで公共の利害に関係あるが、議員がデブと言う事を記事に書くことはたんなる誹謗中傷であり、公益を図る目的でも何でもないので名誉毀損成立 4 謀議員は暴力団とつるんでいると記事に書いた場合 4-1 その記事が真実なら名誉毀損は成立しない。議員が暴力団とつるむ事を暴く事は公益を図る目的 にも当てはまる。 4-2 その記事が真実ではない場合、誰もが「これなら暴力団とつるんでると思うよ」と言えるだけの理由があれば名誉毀損は成立しない。 しかし、「え?たいした取材もしてないし、これだけだと暴力団と絡んでるって言えないじゃん!」となった場合は名誉毀損は成立します。 つまり「相当な理由」と言うのは結構厳格に求められていると思います。 これでわかるでしょうか?
選挙に立候補した人の経歴に関する事項などの場合、 その人が過去に何をどうしたなどという事実を週刊誌に掲載しても、 有権者の公共の関心にかかわる問題なので、 名誉毀損になりません。 もっとも、その内容が嘘であってはいけません。 内容が真実である場合にかぎって許されるというのが原則です。 ただし、記事の内容に間違いがある場合はあります。 内容が間違っていると嘘を書いたことになってしまいます。 わざと嘘八百の記事を書いたのであれば名誉毀損といわれても仕方ありませんが、 うっかり事実と違うことを書いたことまで名誉毀損になって損害賠償請求されるのでは、出版社や記者が気の毒です。 そこで、十分な取材や調査をしたうえで、その内容が真実だと信じたのであれば、 記事に多少の間違いがあっても名誉毀損にはならないということにしましょう、 といったのがこの判例です。
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