解決済み
飲食店ですが、1週間前に雇ったアルバイトが仕事が全くできず、このままではお店の運営に影響がでそうです。 研修期間ですが、仕事ができないことを理由に解雇することはできますか? よろしくお願いします。
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正社員ではないので法的には問題はありませんが、 単純に「明日から来なくていいよ」など冷たくあしらわないほうが無難だと思います。 一度、呼び出して「君のこことここがいけないから、このままだと他の従業員にもお客さんにも迷惑がかかる」 と通告してみては? そこでもう一度チャンスを与えるか、そのまま辞めてもらうかは質問者さんのご判断だと思いますが、 怒鳴ったり、冷たくしてやめさせるよりも、真剣に話し合った上でやめてもらうのが一番だと思います。
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雇用契約書に研修期間の明記はしてありますか?本人にやる気があったとしても、どーしても適性がない子が何十人に1人はいます。研修期間や契約書の更新に合わせて過去の教育内容の進捗と評価、それを踏まえての今後の目標を面談しなければいけません。明確な目標をこちらが提示しての未達であれば、それを理由に解雇が可能です。でないと本人もいきなりクビではワケワカメです。店も努力したなら、見切りは早い方がよいですよ。そのバイトの為でもあります。しくじると人件費の垂れ流しになりますよ。
アルバイトだからできますよ。 もう来なくていいと、言ってみれば、その子のやる気もわかるのではないのでしょうか? ハイわかりました、と辞めたらそれまでよ。 これから先、もっとがんばりますのでもう少しおいて下さい、と言ったら見込みがあるかも。
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