解決済み
>職業訓練には申し込みできないのでしょうか? → ダメではありませんが、何らかの方法で離職を証明しなければなりません。離職票が一番確実ですが。 >もしダメな場合離職票を前の職場へ連絡をすれば出してもらう事は、可能なのでしょうか? → 可能かと言うよりも、企業にはこれを発行する義務があります。 >ハローワークの方に相談した方がいいでしょうか? → 前の会社が離職票を出すのを渋った場合は、ハローワークには、そうした企業を指導する権限がありますので、ぜひご相談なさってください。 なお、確かに以前は、雇用保険受給資格のない方は公共職業訓練を事実上受講できませんでした。しかし、昨年夏に基金訓練制度や訓練・生活支援給付金制度が発足したことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。 質問者さんは、雇用保険に加入していたということですが、加入期間の問題もありますので、雇用保険受給資格が発生しているかどうかハローワークでよく確認してください。 雇用保険受給資格があれば、公共職業訓練を受講した方が金銭的には有利かと思われます。 この資格が無い場合は、公共職業訓練と基金訓練、どちらを受けても金銭的には変わりありません。 訓練・生活支援給付金という給付金制度もありますが、要件に該当してさえいれば、どちらの訓練を受けてもこの訓練・生活支援給付金は受給できます。
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