解決済み
教員免許の更新について。ちょうど10年前に教員免許を取得しました。今は専業主婦です。どこで、どうやって、更新したらよいのでしょうか?教えてください。今年更新しなければ免許は失効になってしまいますか?
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まず更新講習は現職教員または産休などの代替教員以外受講する事が出来ません。 その為一般人の方は受ける事無く失効して行きます。 なお、更新制度開始前に教員免許を取った人は10年経つと教員免許が使えなくなります。 しかし、仮に20年経ったとしても更新講習を何らかの理由で受ける事が出来れば復活します。 と言う訳で一時的に使用出来なくなるだけです。人によっては永遠に講習が受けれず永遠に失効するかもですが・・・ なお、更新は出来ませんが延長する方法はあります。 教員免許更新制度では、「最後の免許を取得してから10年」と定められています。 その為、新しい教員免許を通信などで取得した場合、新しく取得した免許が最後に取得した免許になります。 と言う訳で既存の免許も含めて全ての保有免許の有効期限が新しい免許の取得により10年延長されます。 と言うような感じで実際には更新している訳では無いのですが、文科省もこの方法でも10年延長できると教員免許更新制度の説明ページに書いてある正規の手続きです。 一般の人にとってはこれしか方法が無いですので新しい教員免許の取得をぜひ検討してみて下さい。
>どこで、どうやって、更新したらよいのでしょうか? ①教員免許を更新するためには、大学等で更新講習を受講・修了した上で、居住する都道府県の教育委員会に手続きを行う必要があります。 ②更新講習を受けることが出来るのは、現職教員や講師登録者、採用試験受験予定者、教員履歴のある方などに限られ、いわゆるペーパー教員には受講資格はありません。 >ちょうど10年前に教員免許を取得しました。 ①平成21年3月末日までに免許を取得した方の更新時期は、年齢によって定められています。(免許取得から10年ではありません。) ②免許更新期限は、35歳、45歳、55歳の年度末で、更新講習は、その2年2ヶ月前から受講することが出来ます。 >今年更新しなければ免許は失効になってしまいますか? 現職教員の場合は、期限までに更新手続きが終了しなないと免許状が失効しますが、それ以外の方の免許状は失効はしません。ただし、その免許状により新たに教員になろうとする場合は、更新講習を受講・修了する必要があります。
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