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育児休暇取得後の職場復帰。ボーナスの減額について教えてください。

育児休暇取得後の職場復帰。ボーナスの減額について教えてください。育児休暇を5ヶ月取り、職場復帰しました。 職場での、月給は産休に入る前と同額だったのですが、ボーナスが半分位に減額になっていました。会社に説明を求めましたが、納得いく説明はありませんでした。ボーナスという部分では、産休前と同じ待遇にしなくてはならないという規定は適応されないのでしょうか? 子供を産むと、評価が下がるということなのかなぁと、若干落ち込んでいます。全く専門知識がないものですから、わかる方教えてください。よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    例えば、賞与の対象期間が1月1日から6月末までで、支給が7月とした場合で考えてみます。3月1日から復帰した場合は、賞与の対象期間4カ月勤務していることになります。 育児休業期間について、出勤していなかったこととする場合は法律的に問題ありませんが、就業規則でそれを上回る条件を定めている場合はその条件に従わなければなりません。 このことから考えて、他の職員の基準の1/3についてはカットしてもかまいません。例えば、「育児休業をしていたので、能力が落ちたためにそれ以上のカットをする…」といったことは認められていませんので、最低でも育児休業取得前の2/3以上の支給がされると思われます。ただし、職員全員が減額されている場合には、それに応じた額になることもあります。 「就業規則」もしくは「育児介護休業に関する規程」でこれ以上の条件が出ている場合もあります。その他にも、これから子育てをしながら勤務するために必要な条項もたくさんありますのでよく読んでみるとよいと思います。

  • 賞与は、算定対象期間が定められていて、その期間中の所定労働日数に対する「出勤しなかった日数」の割合で減額する規定があるのが一般的です。 産休・育休に対して、この規定を適用するのは合法です(厚労省もそういう見解)。 それは「不利益取り扱い」ではありませんからね。

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