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就職の試用期間について教えてください!! 試用期間3ヶ月の会社があって、そこに勤めて試用期間中に合わないと思い企業側から…

就職の試用期間について教えてください!! 試用期間3ヶ月の会社があって、そこに勤めて試用期間中に合わないと思い企業側からではなく社員の方から断ることも可能なのでしょうか?それとも試用期間で断ることが可能なのは企業側だけなのでしょうか?? 教えてください!!

補足

理由としては【仕事が合わなかったから試用期間内で退職します】でも大丈夫でしょうか? また、その旨を電話で連絡しその日から出社しないということは法律上問題あるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    企業も社員からも可能です。 そのための試用期間です。 補足 礼儀として、口頭で伝えるのが筋だと思います。 法律上は問題ないと思いますが、退職するにあたり書類等を作成しなければなりません。 印鑑が必要であったりするので、それはやめたほうがいいです。 合わないと思ったら、試用期間が終わる前くらいに、直属の上司に伝えるべきだと思います。

  • 社員からの退職(雇用契約の解除)は民法の第626条~628条などによります。 例えば雇用期間の定めがなく報酬も期間で定めていなければ通告から14日経過すれば一方的に解除できます。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8 このほか労基法第15条2(契約違反の場合の解除)や同第137条などがあります。 あるいは双方が同意すればこれによらず解除できます。 試用期間とそれ以外での違いはありません。 (期間が短い分法律によらない同意が得やすいということはあるでしょうが) これに対して企業からの解除(=解雇)には上記に加えて様々な制約があります。 例えば労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は解雇は無効としています。 試用期間中は解雇理由がそれ以外の期間より比較的広範に認められやすい傾向があります。 社員からの解除の場合このような制限はありませんのであえて試用期間を設ける必要がありません。

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  • 試用期間とか正社員とかいった区別は会社が定めた待遇の差でしかありません。法のもとでは労働者です。 試用期間終了時に、会社が「ご苦労さんでした。さよなら」と言うのは通りません。正当な解雇事由(正社員拒否事由)がなければならず、30日前までの解雇予告または30日分の解雇予告手当の決済が必要です。 労働者から申し出る場合は、就業規則の退職申し出予告期間の定めに従ってください。1ヶ月前とか3ヶ月前とか規定があるはずです。 が、試用期間中なら、会社もやいやい言わないと思います。民法627条1項ではやめますと通知して2週間経過したら退職です。会社の承諾は不要です。民法は就業規則より優先されます。服務規律違反ではありますが、会社もやいやい言わず、場合によっては2週間以内の退職を承諾するかもしれません。

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