解決済み
派遣契約終了後に派遣先と直で外注先として働くのは違法ですか?プログラマーとして、派遣会社Aを通して派遣先B社で働いています。来月で派遣契約が切れるのですが、B社から、契約終了後に、外注先として、派遣会社を通さずフリーランスとして仕事を頼みたいと言われています。こちらは、派遣終了後でも契約違反になったりするのですか?
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>派遣契約終了後に派遣先と直で外注先として働くのは違法ですか? >派遣終了後でも契約違反になったりするのですか? 違法にはなりませんが、契約違反になる可能性はあると思います。 ポイントになるのは、派遣先Bとponyo1170さんの関係です。 派遣法(正式名称は長いので省略)33条に「派遣労働者に係る雇用制限の禁止」 という規定があり、派遣元(派遣会社)が派遣先・派遣スタッフ双方のいずれに 対しても、派遣契約終了後の“雇用”を禁ずる旨の契約をすること禁止して いますし、規定の趣旨により、雇用契約を妨害する行為もダメだとされています。 http://web.thn.jp/roukann/hakennhou8.html http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s3 誤解されている方が多いのですが、禁止されているのは“雇用”の制限のみです。 ですから、派遣先Bとponyo1170さんの関係が“雇用”契約であれば、派遣会社が それを制限したり阻害したりすることは、派遣法違反だと言えます。 当然、ponyo1170さんも派遣先Bも違法には当たりませんし、派遣法33条が ある為、契約違反になることも、あり得ないことになります。 私が契約違反になる可能性があると書いたのは、「外注先」という言葉です。 この言葉から推察すると、派遣先Bとponyo1170さんの関係は“雇用”契約 ではなく、外注委託契約になるのではないでしょうか? そうであれば、派遣法33条の適用外になってしまいます。 この場合でも、違法になることは考えられませんが、派遣元(派遣会社)が 外注委託契約を制限する契約を結ばせることは可能になる為、契約違反に なってしまう可能性は充分に考えられます。 派遣先B、ponyo1170さん双方に契約違反になる可能性があります。 (派遣先Bに関しては、基本契約書を確認してもらってください) “雇用”契約で無い場合、入退社の際の契約書や誓約書に「競業避止義務」 の記載があるかどうかというところが、契約違反になるかどうかのポイントです。 「競業避止義務」の記載が無ければ、まず問題無いと思って良いです。 記載があった場合は、憲法22条の「職業選択の自由」との兼ね合いの問題に なりますが、派遣会社の就業規則に記載されていて、その記載内容の「禁止期間」 「業務の範囲」などが公序良俗に反していないと判断されるような場合は、 競業避止義務が優先されるという判例もあります。 「プログラマー」などの職種を多く扱う派遣会社だと、「競業避止義務」に関しての 規定がある可能性は比較的に高いと思いますので、契約終了までに 派遣会社の就業規則や契約書の内容などを確認しておく方が良いと思います。 派遣先の担当者にも、基本契約書の内容を確認してもらっておく方が 良いのではないかと思います。 派遣会社にとって一切メリットの無いことなので、慎重に行動して、充分な 確認をした方が、良い結果が出ると思いますよ。
なるほど:1
基本的に登録型派遣であれば、仕事がある時に、仕事がある期間雇用契約を結ぶ形になりますので、契約期間満了後であればアナタ自身は職業選択の自由がありますので問題ないかとおもいます。 ただし派遣会社側からすれば、派遣先は派遣会社からの紹介が無ければアナタという人物を知り得る事は恐らく無かったですよね? 派遣会社に相談すれば多分派遣先に上記のような事を抗議する派遣会社もあると思います。 あなた自身の契約違反は無いと思いますよ。
派遣会社を辞めた後に派遣先と直接契約するのは自由です。但し、派遣会社に話すと揉めるので辞める迄友達はおろか後両親にも一切話さない事です。貴方が違法な事をするのではなく、派遣会社が商売敵の貴方の邪魔をするだけです。 ただ、契約書に同業の転職禁止とか書いていたら面倒なので一度契約書を読み返してください。貴方に不利な事を書いていたら労働局に相談して下さい。 派遣が終った後に派遣先に就職するのを妨害するのは派遣法で禁止されてますが遣る会社もあるので用心に越した事はありません。
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