解決済み
産休 育休について会社の就業規則項目にに育児休暇はありましたが、産休はありませんでした。 配偶者出産休暇や、生理休暇はありましたが産休はないということでしょうか?
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就業規則の“不備”です。 「産前・産後休暇」は、法令で定められた事項ですから「就業規則」にとらわれることなく取得してください。就業規則より優先されます。
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