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産休 育休について

産休 育休について会社の就業規則項目にに育児休暇はありましたが、産休はありませんでした。 配偶者出産休暇や、生理休暇はありましたが産休はないということでしょうか?

1,138閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則の“不備”です。 「産前・産後休暇」は、法令で定められた事項ですから「就業規則」にとらわれることなく取得してください。就業規則より優先されます。

  • 産休などの法律に定められたことは当然なので、就業規則に載せてないだけだと思います。 ある意味では良心的な会社なのかもしれません。

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    ID非表示さん

  • 大丈夫です。 法律で定められた事項について就業規則に記載がなければ、法律にのっとった形で請求する権利があります。 もちろん、就業規則が古くて改正されていない場合も今の法律にのっとって請求して結構です。 つまり産前産後休暇から、育児休業まできちんと取る権利があるということです。

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    ID非表示さん

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