解決済み
平成17年司法書士試験、午後の第12問の問題について質問です。「不動産の表題部所有者が、当該不動産を売却した後、当該不動産について自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存登記をしたが、所有権の移転の登記をしないまま死亡した。この場合には、その者の相続人は、自ら当該所有権の保存の登記の抹消を申請することができない。」・・・・答え × となっており、LECの合格ゾーンの解説によると、所有権保存の登記が当初から無効である場合、その所有権保存登記を受けた者は単独で抹消申請でき、その相続人も一般承継人として抹消申請できる、となっております。 よくわからないのは、所有権保存の登記が当初から無効、と書いてあるところです。 本問の所有権保存登記は無効になるのでしょうか? このような場合、売買の買主に所有権の名義を移すには、まず表題部所有者が所有権保存登記をし、ついで買主名義に所有権移転登記をすることになるように思うので、被相続人名義の所有権の保存登記を相続人が抹消する必要もないように思えるのですが。 何か基本のところで自分が間違ってるような気がしています。 よろしくお願いします。
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本問の場合、所有権保存登記は無効になるのでしょうか? に対して、多分質問者様は勘違いされていると思われます。 質問者様の言う通り、売却後移転登記未登記中に売主が死んだ場合はそのまま抹消を要せず買主に移転登記できます。 本問は『被相続人が死んだ事が原因で保存登記が無効になった』という意味ではありませんよ。 問題の趣旨として不動産を売った後『何らかの原因で』保存登記に無効原因があった場合、売主の相続人は抹消登記が出来るのか否かを聞いているのです。 死んだから保存登記が無効になると言う意味ではなく、死後何らかの原因で所有権保存登記が無効だった という意味です。 この問題文は不完全で勘違いしやすいですね 保存登記が当初から無効だった旨が抜けているため、分かりにくく勘違いしやすい問題です
なるほど:2
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