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雇用保険料の不足分

雇用保険料の不足分給与ソフトの設定ミスで4月度の早出残業手当を非課税にしてしまい、雇用保険料が減額されてしまいました。 社労士さんに確認したところ、不足分は5月度給与から差し引けばよいといわれました。 さてそこで問題があります。現状の給与から差し引くにはどうしたよいか、また差し引いた金額をどこに計上(たとえば「立替金」の欄に入れるのか?雇用保険料の部分に先月不足分を足せば良いのか?)すればよいか、かなり悩んでいます。 どうか良い知恵を与えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もしかして「雇用保険料」ではなく「所得税」が少なくなってしまった。という事でしょうか? なんにせよ、課税対象額から漏れたので税金が少なくなっていた、という事だと判断しますね。 1番わかりやすいのは「4月の残業手当額(非課税)を一旦マイナス」して 再度課税にして入力する方法ではないですか? 例:【4月の処理】 A当月の残業手当(非) 10000円 課税対象額:0円(これが間違い) 【5月の処理】 B先月の残業手当(非) -10000円 C: 先月の残業手当 (課) 10000円 D: 当月の残業手当(課) 5000円 課税対象額:(C+D)円 差額のみ処理する、というやり方は経理的にも間違いが起こりやすいですし あとで見返した時に「この変な数字はなに?」という事にもなりかねません。 給与明細にはABが余分に載ってしまいますが、備考欄にでも 「ABは先月の税計算のの修正用です」と書くか いっそ、そこだけ修正液で消してコピーして作り直せばいいかと。 (+-10000円されているだけなので、総支給額を修正する必要はないので目立ちません) この方法でどうでしょうか?

    ID非表示さん

  • >早出残業手当を非課税にしてしまい、雇用保険料が減額されてしまいました。 「非課税」と申しますと「所得税」に反映されなかったということでしょうか。 雇用保険料とは無関係ではないのですか。

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