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請負や個人契約の場合は労働者ではないと聞いたのですが、労働者ではなかったら何なのですか? またその違いを教えてください…

請負や個人契約の場合は労働者ではないと聞いたのですが、労働者ではなかったら何なのですか? またその違いを教えてください。

補足

基準局の人がそう言ってました。 だから最低時給を切っていても違法ではないのだそうです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労基法でいうところの労働者ではないなら、それがいわゆる自営業者ではないでしょうか。 自営業者は、その経営判断・経営責任において自由に報酬を設定するものなのです。何ら法規制はありません。 一時間あたりの報酬額を百万円に設定して客が寄り付かなくても、単に経営責任。 一時間あたりの報酬額を300円に設定して泣きをみるのも、単に経営責任。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働者は労働基準法では「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。 (最低賃金法の労働者も労基法の定義によります) つまり“使用”されていなければ労働者にはあたらず労基法や最低賃金法は適用されないということになります。 1.労務管理上の独立性 2.事業経営上の独立性 http://contract.heavy.jp/haken_ukeoi.html が保たれているような場合は労働者ではないといえます。 仮に請負と言われていても残業や休日出勤を命じられたり、仕事内容について指示を受けているような場合労働者であると言えます。

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  • 労働者ですよ。 請負や個人契約であっても。 ただし「雇用」されていないということです。 最低賃金や労働時間などの規定もこの「雇用」された労働者に適用されるものです。 なので雇用されていない請負や個人契約には最低賃金の規定も適用されないということです。 ただ言葉だけでこの労基法の適用を免れる事ができるならどこの企業もそうするでしょう。 「雇用」というのは契約書に記載がなくても実態が重視されます。 雇用の実態とは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを差します。 つまりこれがなされていれば契約書が「請負」などで「雇用」となっていなくても「雇用」と判断され労基法の適用を受けます。 特に時間束縛という部分で分かりやすいのは遅刻して賃金をカットしたらそれは時間束縛をしている証拠になります。 「請負」が雇用でないのは仕事を決まった報酬で受けて決まった納期に納めるというのが「請負」です。 その仕事を納期までに納めればそれ以外の命令は受けないわけです。 その納期内であればその仕事を上げるためにどの時間に仕事をしてもいい訳です。 例えばその仕事を5000円で受けたとします。 実際にその仕事を仕上げるのに10時間掛かれば時間単価は500円となりますがこの場合は違法ではないということになります。 しかしこれを何時から始めて何時までに終わらせるように指示されその時間に遅れてきて賃金をカットされるとそれは「雇用」と判断され違法となります。時間単価における最低賃金が適用になります。

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  • 一般的に言う労働者とは、働く事で報酬を得ている者だと思いますが、 役所や行政などが使う労働者の意味は決められていて、請負や個人契約で仕事をする場合は働いて報酬を得るのではなく、請け負ったり、契約した仕事を約束どうり満了し、(自分がやらずとも結果でよい)、その対価を得る場合などで、経営者などの分類に属すようです。 労働者は、所属会社に従えば給料が貰えますが、経営者や役員は各種の法的基準と業績や役員会議によって報酬を得ます、 ただ、基本給などは設定が義務ずけられていますから、(各種税金の関係で)その意味では労働者と言えなくは、ない。 働いてますものねw それと労働者と言わずに産業人と言う場合もありますね、このほうが社会的な感じがしますね。。。 追記、貴方の他の質問も読みました、貴方が属する会社に請負契約、個人事業などの契約をした覚えはありますか? なかったら、あなたは労働者です。 派遣会社から仕事先に派遣されたのなら自動的に労働者ですよ、請負契約があろうが、無かろうが、それ自体無効ですね。 派遣元が派遣者に給料じゃなく、請負報酬をはらった時点で違法、最近でも、たまにある事例ですね。 基準局は貴方が請負か個人事業の契約をしてある、と思ったのかな?? それと、会社と職安、が、な~な~で雇用経費の軽減の為に、目をつむる、は今でも結構多いです。 基準局は職安のデータを重視します。

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