教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

出産に伴う退職について、国からの手当てなどの問い合わせはどこにしたらいいでしょうか。

出産に伴う退職について、国からの手当てなどの問い合わせはどこにしたらいいでしょうか。9月上旬出産予定です。 正社員で勤めに出ており、勤続13年です。 7月中旬~下旬で、出産のために産休もしくは退職することとなります。 現在、まだ身の振り方が決まっていない状態です。 会社に対し、産後復帰が可能ならば、配置転換も降格も減給も覚悟した上で申し出をしています。 要望を伝えたのですが、私の不在期間の間に正社員を採用するので、戻ってくる場所がない、という状態で、復帰後の配置転換先があるかどうか検討してもらっている最中です。(回答がいつ出てくるかわかりません) いずれにしても、産休もしくは退職まで、あと2ヶ月しか日がないので、どこに問い合わせをし、どのような手続きが必要なのか分からないので質問させてもらいました。 ●産休を取得し、半年の育児休暇後復帰(申し出ている内容)が通った場合、国から出てくる手当てなどは、退職と比べてどの程度変わってくるかシュミレーションをしたい場合、どこで調べたらよいでしょうか? ●退職となった場合、産婦人科にもかからないといけないので、社会保険を主人の扶養家族に入る必要があると思います。ただ、扶養家族は年収制限があったように思いますが、起算は1月からですか?それとも4月1日からですか?いずれにしても7月の退社時点で、100万は超えていると思います。その場合、扶養家族に入ることは可能なのでしょうか。 ●出産手当金はいつまで在籍していると受け取れるのでしょうか?必ず復帰しないともらえないものなのでしょうか? 退職しなくてはいけないのならば、なるべく有利に退職できたらと思っています。 ただ、初めてのことで、何を疑問に思ったらいいのか、何を調べなくてはならないのかが分からないので、その点もアドバイスいただけたら助かります。 ちなみに会社は中小企業で、産休、育休実績が無い上、労務士さんなどの契約もしていないので詳しく分かる人がいません。給与担当者がそれらしい仕事をしていますが、社長が「産休・育休を取った場合の会社負担(デメリット)がどの程度なのか?」を調べさせたりしているようなので、担当者は私に対して誠意的に相談には乗ってくれません。相談できないような雰囲気です。 それもあり、自力で調べております。 大変乱文で、知識が無い質問で申し訳ございませんが、何かご存知の方がいらっしゃいましたら、情報をいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

514閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉私の不在期間の間に正社員を採用するので、戻ってくる場所がない 違法ですね(そのために派遣という制度がある)。 〉配置転換も降格も減給も覚悟した上で でも会社がそれをやると違法。 〉シュミレーションをしたい場合、どこで調べたらよいでしょうか? 自分で計算して頂くしかありません。 基本手当日額については、自動計算ができるサイトがいくつもあります。 http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_50.html 〉社会保険を主人の扶養家族に入る必要があると思います。 「市町村の国民健康保険に加入する」のが原則です。 「健康保険の被扶養者」という立場はあくまでも例外のものです。 まず、被扶養者になれるのかどうかを確認しないと。 受給期間延長を受けるのでない限り、基本手当の受給終了までは被扶養者になれないでしょうね。 〉起算は1月からですか?それとも4月1日からですか? どちらでもありません。 いま得ている継続的な収入が今後12ヶ月続くと仮定した額で判定されると思ってください。 〉100万は超えていると思います。 基準は「130万円未満」です。税の控除対象配偶者とは別の制度です。 例えば、勤めて給与を受けているのなら、所定月収×12ヶ月が130万円未満であることを求められます。 基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円未満であることが必要です。 ※ご主人の加入する健康保険の保険者が「健康保険組合」であるのなら、「額に関係なく受給終了まで被扶養者と認めない」というルールになっていることがあります。 〉出産手当金はいつまで在籍していると受け取れるのでしょうか? 健康保険から出るものですから、健康保険の被保険者である間しか出ません。 つまり、退職前までですね。 労基法の産休に当たる期間中の、出勤してない日に対して支給されます(出勤しない理由そのものは産休でなくていい)。 条件を満たせば、退職後も(産後休業の終了日に当たる日まで)継続して受けられます。 1年以上健康保険に加入しており、退職日が出産手当金の対象の日で、かつ、その日に出勤していないことが条件です。

  • 産休・育休を取得した場合、産休については出産一時金が、育休については育児休業給付がもらえると思います。 出産一時金は健康保険組合の方から出ますので、あなたの加入されている健保に手続き方法を問い合わせてください。 育児休業給付はハローワークで手続きしますので、会社所在地管轄のハローワークに問い合わせてください。 通常、会社から申請することが多いですが、本人さんでも手続きできます。 この4月に制度改正になっています。 金額等の計算については、ハローワークで問い合わせされた方が良いでしょう。 妊娠・出産を理由に解雇することは、法律で禁じられています。 もし、そういった話が出てくるようならば、都道府県の労働局で相談に乗ってくれます。 退職されると、失業給付になりますが、産前6週間産後8週間は働けない期間とされ、失業給付を受けることはできません。 それ以外の期間について、あなたが働く意思・能力があるということなら、失業給付の手続きをし、受給することは可能です。 しかし、おそらく今のお話ですと、退職理由はご自身都合であると思われるので、失業給付受給手続きをされても、約4ヵ月間待たないと、給付は開始しません。 その間に産前6週間の期間に入ってしまうと、結局産後8週間以上経過し、こどもさんの預け先も見つかったということで、働ける状態にならないと、給付を受けることはできないということになります。 このことを頭において、退職時期を考える必要があるでしょう。 (もう2カ月しかないということですが…) 給付の金額の計算は退職前6カ月の賃金総支給額÷180の60%前後位が一日分の失業給付金額です。 概算ですので、詳細はハローワークで確認なさってください。 扶養についてですが、いつから扶養に入れるか等の条件は、夫君の健康保険組合で確認なさる方が良いでしょう。 健康保険組合によって、扶養の条件について取り扱いが異なる場合があるようです。 その際、配偶者の出産一時金等が出るかどうかも確認されておくとよいでしょう。 通常、失業給付の受給手続きをされると、再就職の意思ありということで、扶養に入れないことが多いようですが…。 なお、出産自体は病気ではないので、病気等がなければ健康保険は適用されず、妊婦健診・出産費用等も実費で払わなければなりません。 しかし、出産一時金が出ることで、随分と負担は軽くなると思います。 また、自治体でも妊婦健診の補助がありますので、妊婦健診都度の出費は痛いです(毎回1万円前後のうち、5,000円前後が補助になるところが多いです)が、より安心して出産されるためにも、必ず妊婦健診は受けてくださいね。 産院でも出産にまつわるお金の申請方法等教えてくれますので、尋ねてみられると良いです。 また、自治体でも独自の補助制度を持っていることがありますから、母子手帳をもらう時に教えてもらいましょう。 元気に出産なさいますように!

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

婦人科(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる