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司法書士試験,商業登記について質問です.

司法書士試験,商業登記について質問です.某問題集の商業登記の記述の問題で,気になったところがあるので質問させてください. 株式会社(大会社であり,取締役会,監査役会,会計監査人あり)の会計監査人が,業務停止によって退任し,仮会計監査人を選任した後,株主総会で仮会計監査人が正式に会計監査人に就任した場合の登記です. 平成21年5月1日から1ヶ月 会計監査人Aの業務停止 平成21年5月6日 監査役会で仮会計監査人Bが選任 就任 平成21年6月28日 株主総会で会計監査人Bが選任 就任 これらの事実を平成21年7月1日に登記申請する場合なんですが 解答は「仮会計監査人及び会計監査人の変更」を登記事由として,登録免許税金3万円となっています. 問題に対する解答としてとりあえず納得ができるのですが,会計監査人Aの退任登記と仮会計監査人Bの就任の登記に関しては,会社側の登記懈怠にはならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実際に過料に処せられるかどうかは別にして、登記懈怠にはなっています。 ただ、試験においては、登記事項を見逃すことがないか、登録免許税を正確に計算できるかという点における能力を測るために、一括申請を前提とした内容になっていることと思いますし、たとえ登記懈怠として過料に処せられることになろうと、登記すべき事項であることに変わりはありません。 また、実際問題、株主総会後に登記を依頼されたのであれば、このように登記せざるを得ませんし、登記懈怠を気にするのは実務家になってからでも遅くはありませんので、受験(記述式問題)においては、登記事項に漏れのない、そして却下事由のない申請書を作成することに神経を集中した方が効率的だと思います。

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