教えて!しごとの先生
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企業に入社する際に必要とされる保証人の責任範囲を教えて下さい。

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    高額商品を扱う会社やお金を扱う会社では身元保証人を要求することはよくあります。 就職における連帯保証人とは、身元保証人のことです。よく、「身元を保証するだけですよ」「本人であるといっているだけですよ」なんておっしゃるかたがおられますが、それは違います。 身元保証は、従業員が就業規則や労働契約上の義務に違反して会社に損害を与えたときに、その従業員と連帯して賠償責任を負うことを約束するものです。一般的な身元保証契約には「連帯」ということばが入ります(入らないときもありますが)。ですから身元保証法で保証人には保護がはかられています。従業員が損害を与えそうな予見があるのに、会社が身元保証人に連絡を怠ったりしたら、全額弁済はありえません。 ふたり以上立てる場合は彼らに連帯させ、順位などもつけることと思います。 実印を捺印し、印鑑証明も添付するというのも特段珍しいものではありません。 損害には、いろいろなものが考えられると思います。物品や器具備品、機械、装置などの物損はもちろんのこと、会社の信用を貶めて損害を発生させた場合のようなものも考えられるでしょう。物損以外は損害金額の算定が難しいものもあることと思います。故意でなければ全額弁済はありえません。また、物損でも、少額かつ過失によるものや、自動車保険のように保険金でまかなえるものは損害請求しないのがふつうと思いますけどね。 身元保証法の1条から6条を参照してください。 1)期間を定めない身元保証契約は、3年間を有効期間とすること。 2)期間を定めた身元保証契約及び商工見習者の場合は、5年を限度として有効期間とすること。ただし、契約を更新することはさしつかえないこと。 3)次の場合に事業主は遅滞なく身元保証人に通知しなければならないこと。 ア)従業員に業務上不適任又は不誠実の事跡があって、これが身元保証人の責任を具現化する恐れのある場合 イ)従業員の任務又は任地を変更したため、身元保証人の責任を加重し、又はその従業員の監督を困難にする場合 4)身元保証人が3)の通知を受けたとき、又は自ら3)のアイの事実を知ったときは契約を解約することができること。 5)以上の規定に反する身元保証人に不利益な特約はすべて無効にすること。

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