教えて!しごとの先生
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はじめまして。 1月末に会社都合で退職し、3月末に始めて失業の認定を受けました。

はじめまして。 1月末に会社都合で退職し、3月末に始めて失業の認定を受けました。 4月上旬に職業訓練校(トータルビューティー科)の試験を受け先週末合格通知が届きGW明けから訓練を受ける為、本日ハローワークの方に行ったのですが…職員の方に、5月末で失業保険が切れる為その後の生活支援給付金を受ける申請手続きの説明をされたのですが。。 私は、90日以内に職業訓練校が決まり通学すれば、失業給付が延長されるモノだと思っていました。 もちろん、ハローワークの方から受講指示もされていません。 私の様な場合、失業給付の延長はされないのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大事なことなので、下記のことを、公共職業安定所に確認してください。 (質問から類推するのは危険なので) まず、あなたは、「受講指示書」の交付予定なのか、「受講推薦書」の交付予定なのか、どちらなのか。(必ず、どちらを交付してもらえるのか、という聞き方をしてください。) 雇用保険受給者(受給資格者)が公共職業訓練を受講する直前(本当に受講開始日の前日という場合が多い)に「受講指示書」か「受講推薦書」かどちらかを交付されます。通常は、雇用保険受給者(受給資格者)は、雇用保険の受給期間終了の日が訓練開始日の後ならば、「受講指示書」なのですが、「受講推薦書」になってしまう事例がいくつかあります。 「受講指示書」を交付されるなら、まちがいなく、公共職業訓練受講開始後、その訓練が終了するまで雇用保険は支給延長になります。ただし、「受講推薦書」の場合は受給期間は延長されません。 追記:ごめんなさい。もう2つ、大事な確認事項です。(質問からは明確に判らないので) 職業訓練校(トータルビューティー科)は、公共職業安定所を通じて受講申し込みをしていますか。 公共職業安定所を通じて公共職業訓練の受講申し込みをしていなければ、「受講指示書」も「受講推薦書」も交付されません。 公共職業安定所を通じて受講申し込みをした場合、職業訓練校(トータルビューティー科)は「公共職業訓練」なのか、または、「基金訓練」なのか、も確認してください。。(「基金訓練」なら、「基金訓練」と、受講案内に書いてあるはずです)「基金訓練」に、雇用保険受給者が受講しても、雇用保険は延長されません。(それこそ、雇用保険の受給が切れた後、生活支援給付金を給付できるなら、受給を勧められる・・・というのが一般的です。)

  • ハローワークHPによると ※公共職業訓練等を受講する場合 ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。 この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。 なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。 これを見る限りでは、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合・・・ とありますので、ハローワークからの受講指示が無いのであれば、失業給付の延長はないです。

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