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試用期間中なら仕事が遅い理由での解雇は、労働基準でもちゃんとした解雇理由になりますか? また仕事が遅い理由での解雇…

試用期間中なら仕事が遅い理由での解雇は、労働基準でもちゃんとした解雇理由になりますか? また仕事が遅い理由での解雇はよくありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間というのは法的なものではなく、社内のローカルルールにすぎません。 会社の就業規則上の扱いは違ったとしても、 基本的な労働者の権利としては一般の正社員と何の変わりもありません。 もちろん、解雇しやすいということもありません。 仕事が遅いというのがどれくらいのレベルか分かりませんが、 多少の能力不足程度では正当なものとして認められないでしょう。 基準としては、過去に能力不足による解雇を有効とした判例として、 「たびたび業務命令を無視し、業務処理能力に欠け、勤務態度が劣り、 その反省心が全くなかったものというべき(中略)、よって本件解雇は有効」」 というのがあります。 逆にこれくらい明白でなければ、普通は解雇なんて正当とはいえません。 ただ、企業として解雇という処分をすること自体は可能なんです。 その後に、解雇された人がその処分の正当性を巡って争うのです。 労働者の権利は守られているとはいえ、いち個人と企業の戦いは、 楽なものではありません。 多くは泣き寝入りのまま、次の職を探すことになるでしょう。 >また仕事が遅い理由での解雇はよくありますか? 企業も先述のようなことは割りとよく知っているので、 ズバリ解雇、というのは少ないです。 過酷な仕事を与えたり、説教したり、君のためだと諭したりして、 結果的に自ら退職させてしまう場合がほとんどです。 機器も何も与えず、何もない部屋でひとりきりで一日過ごすような仕事を与え、追い込むこともあります。

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  • >試用期間中なら仕事が遅い理由での解雇は、労働基準でもちゃんとした解雇理由になりますか? 労働基準法では、解雇に理由は必要ありません。 労基法20条で30日以上前に予告をすればいいだけです。 30日以上前に予告できないのであれば、足りない日数分の解雇予告手当の支払いが必要となります。 解雇の理由に関して権利濫用かどうかというのは、労働契約法という民法の特別法の問題です。 仕事が遅いという理由での解雇は、新卒では解雇理由としては認められないものと思われます。 ただし、中途採用の場合だと、即戦力を求められているので、試用期間での解雇は認められやすいと思います。 試用期間中の解雇は通常よりも広い解雇権が認められています。 試用期間に関しては、有名な三菱樹脂事件という最高裁判例があり、未だに判例法理として確立しています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/009.htm

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