解決済み
育児休暇が来月あけるのですが、会社から「子供がいるから働く時間がかわるなら、雇用形態を社員から変更を考えている」と言われました。 これは、法で守られていないのですか 受け入れるしかないのでしょうか?
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育児・介護休業法という法律があります。 1歳~3歳未満の子を養育する労働者に対し、希望者に短時間勤務制度を設けたり、始業の繰り下げや終業の繰り上げ制度などを事業主に義務付ける法律です。 ただし、短時間勤務制度は1日6時間以下の場合には適用する必要はないという通達があります。 質問者様の場合、これまで正社員だったわけですから、1日7時間以上の勤務をされていたのでしょう。 「子どもがいるから」という理由で、社員から雇用形態を変更するというのは、法の趣旨からしても認められるものではありません。 まずは会社に対し「育児・介護休業法に基づく就業規則はありますか」と尋ねてみてください。 もし、それがなければ、経営者が法に無知である証拠。 「不利益変更は許しませんよ」と会社に訴えてください。
1人が参考になると回答しました
働く時間が、どのくらい変わるのか?というのが書かれていませんので、一概には言えないと思います。 8時間から2時間になったのに、社員のままでいさせろ、というのは無理がありますよね? 時間帯だけが変わるのか?時間が変わるのか? それ次第です。
大企業であろうが小企業であろうがそんなものは関係ありません。許してはいけません。子育て支援を出来ないと言う事は社会形成支援を出来ないというクソ企業です。日本にそのようなクソ企業は不要です。下でコメントしている馬鹿も不要です消えてください。この社会、企業ごときのために存在しているのではありません。企業なんて社会の寄生虫みたいなものなんですから。日本では正直、存在の重要度、優先度がまるで逆転しています。人間は企業ごときのために存在しているのではありません。企業どもが人間のタメに存在しているのです。その企業ごときが人間様を大事にしないで一体何なんでしょう? そういうことです。
大企業ならそんなこと言いませんから恐らく中小企業でしょう。従うべきだと思います。わがままいっちゃいけません。
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