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市民税・県民税の申告について大至急!

市民税・県民税の申告について大至急!友人の話なのですが、結婚してから10年間もの間 旦那さんが無職で、生活費は旦那さんのご両親から 頂いていたそうです。子どもは4人です。 10年間住民税県民税の申告も扶養されていたと申告し 非課税世帯で就学援助も受けていたようです。 旦那さんがやっと就職を去年からしたのですが その会社が、源泉徴収をしたら逆に税金をたくさん払うことになるから 今年はしないでおいたと言い、そういうものなのかと放置していたそうです。 (源泉徴収の記入はして提出もしたが会社が出さなかったらしい) 2月になって、市民税。県民税の申告書が届いたそうです。 でも友人は会社が市にきちんと所得証明書をだしていると 思っていたので放置していたそうですが、この紙が来るということは? と思い、会社に聞くと、出していないと言われたそうです。 明細を見てみると所得税を引かれていなかったそうです。 1.この場合、友人が源泉徴収を会社に再発行してもらい 自分で申告するのでしょうか? 2.もしそうした場合、会社は罰せられますか? 3.市に市民税・県民税を申告しなかったらどうなりますか? 4.友人は会社が証明をだしていないなら放置して おくか、今までみたいに両親の援助をうけていたと 申告しようかなと言っていますが可能ですか? 5.社会保険と厚生年金を払っているので それは無理でしょうか? 月々のお給料は税込み34万円ほどあるようです。 今年(22年度分)の所得は年末に会社がきちんとするようです。 21年度分だけ会社がそういうことをしたようです。 大至急御願いいたします。

補足

ありがとうございます。去年の年末ではなく2010年1月中旬から働き 1年間務めて年末に会社にそう言われたそうです。 月々の所得税は引かれず。 確定申告か、確定申告せず市役所で県民・市民税を 申告するのでしょうか? 2月に届いた申告書は友人の旦那宛だとういうことです。 で、今まで保険は親の扶養ではなく、親からお金をもらって 国民健康保険に家族全員入っていたようです。 で、2010年1月から働き始め社会保険になったそうです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結局ご友人の旦那さんが去年の年末ごろに就職なさったわけでしょう? それで会社が「気を利かせた」か「年末調整事務が終わっていた」なんかで、どっちみち所得税がかからないから源泉徴収をしなかった、だと思います 正しく処理するならそれでも源泉徴収して年末調整で還付、が正しいです 1 所得税が0円の収入額の場合は税務署への確定申告の必要はありません、一度税務署に電話して収入額を伝えて確定申告する必要があるかどうか聞いてみてください 質問者さんのご質問の申告の意味は「市民税。県民税の申告書」この意味だと思いますが、それは申告してください、下の回答にも書いています 2 「市民税。県民税の申告書」を提出しない方が会社が罰せられそうです 3 これは申告してください、それを元に税金が計算されます、しかしこれも申告しても税金が来ないような収入ではないですか? 4 会社が証明を出していないからその用紙が届いたわけです(と言うより毎年届いていたわけですよね)、3の答えに連動しますが税金は申告をしてもかからない収入額ではないですか? 放置していたら電話がかかってきますよ、それから虚偽の申告はしてはいけません 5 社会保険と厚生年金を払っている、は関係ありませんが ただ上にも書いている通り虚偽の申告はダメですし、それに虚偽の申告をするメリットがあまり思い浮かびません、今年からは会社がきっちり手続きをするわけですから (追記) 不思議な会社ですね、確定申告は2月16日~3月15日までです、これは税務署で申告するもので確定申告すればそのデータが市町村役場に行きますので重ねて市町村役場に申告する必要はありません 確定申告は所得税が発生する人は必ずしなければなりませんが、所得税がかからない人は申告は特に必要ありませんが、上記の市町村役場に申告をしなくてもよくなりますので、所得税0円で申告するのも可です ご友人の旦那さんは子供が4人と言うことで扶養家族が多いですから所得税が0円かもしくは所得税がかかるのかは解りませんが、3月15日の提出期限から遅れていることもありますので一度税務署に源泉徴収票を持って相談に行かれた方がいいです ※奥さんにお子さんの扶養を付けている場合は重ねて旦那さんに付けれません 簡単に書きますと ・会社が手続きをきちんとしている場合→ご本人は何の手続きも必要なし ・確定申告をした(税務署)→データが市町村役場に行きますので重ねては必要なし ・所得税がかからないので確定申告しない→市町村役場で申告が必要です 税務署に行かれて「所得税はかかりません」と言われれば市町村役場への申告のみで良いと思います、もう期限(確定申告)が過ぎていることですし それから >2月に届いた申告書は友人の旦那宛だとういうことです。 これは毎年定期に来ているものだと思います 普通は年末調整や確定申告をしなかった人宛に来ますから確定申告の3月15日が済んでから来始めます

  • 1.年末調整していないのですから確定申告する必要があるので無いですか。 2.特に罰せられることは無いので無いですか。 3.所得税で申告すると敢えて市に申告しなくとも良いようですよ。 4.可能ですが悪事はその内ばれますよね。忘れて安心して居た頃に、2年ぐらい経ってから追徴指摘があるかもね。 5.社会保険と厚生年金を払っていると、厚生年金から市と年金機構がやり取りしたりするので、月の給与が逆算されるかもね。 健康保険も親の扶養に入って加入しているので基本的には外れるはずですよね。 それよりも話しが矛盾していませんか。 2月に市民税・県民税の申告書が誰宛に届いたのですか。 親宛ですか、旦那宛ですか。

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