解決済み
ある整形外科で「何の資格も持たない看護助手」が直接患者に「運動療法」をしているのですが、違法ではないのですか?この病院には理学療法士がおらず、リハビリ室には看護助手しかいません。 医師の指示で患部を温めたり、電気をかけたりすることは可能かと思うのですが、 「関節可動域訓練」を看護助手がしてもいいのですか? 法律に詳しい方のみ真剣に回答をお願いいたします。 また、このようなことが詳しく書いてあるホームページなどをご存知の方は、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
ちなみに、この看護助手は看護師がいるにも関わらず、患者の傷などの消毒も行っています。 これは医療行為ではないのですか?
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看護助手は患者さんにたいして一切の医療行為は出来ません。 厚生労働省、日本看護協会が管轄機関なのでこれらのホームページにのっています。 (電話相談は↓) 厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表)(平日18時まで)
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