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不法原因給付の問題について質問です。

不法原因給付の問題について質問です。<問題> AはBに不倫関係を維持することを条件にA所有の土地上の建物を贈与し、Bはこれに居住している。 AはA名義の建物の所有権保存登記をした。Bは抹消登記又は所有権移転手続きを請求することができる。 これは誤肢なのですが、どこが明確な間違いなのか解説を読んでもわかりません。 >AはBに不倫関係を維持することを条件にA所有の土地上の建物を贈与し、Bはこれに居住している。 =未登記建物の引渡しがされている。 =Aの不当利得返還請求が否定される =Bに反射的に所有権移転 =Bは抹消登記又は所有権移転手続きを請求することができるのでは? これにAがA名義の建物の所有権保存登記をしたことがどう影響してくるのでしょうか? 途中でA名義の登記がなされたことにより、相手方Bに終局的な利益を与えるとはいえなくなるので 不法原因給付とはいえないということでしょうか? それとも間違いは他にあるのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。

補足

解答解説は以下の通りです 妥当ではない。民法708条における「給付」とは、相手方に終局的な利益を与える場合をいい、 未登記建物においては、引渡しが「給付」にあたり、不当利得返還請求が否定される。 そして、その反射効果として目的物の所有者は受領者に移転するため、受領者たるBは、Aに対して 抹消登記又は所有権移転手続きを請求できる。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不動産贈与は登記か引渡が対抗要件ですが、この場合登記ありますのでそれが対抗要件ですよね。 不倫関係の維持を目的とした贈与契約は90条公序良俗違反で無効ですから、実体上の所有者はAです。 つまり、建物所有権は実体上Aの所有に属し登記と合致しています。 判例で不法原因給付により不当利得返還請求が否定されたのは、Bが引渡を受けている「未登記建物」の引渡をAが求めたときです。 未登記なので引渡しで決したわけです。 つまり、判例と違うのは登記の有無で、それを考えればわかると思います。

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