解決済み
派遣先の社員が退職したら、社員として雇われる権利があるのでしょうか。質問者の私は社員です。女性社員は私とAさんの2名。他に派遣のBさんがいます。 Aさんは間もなく定年。 もし女性を1名採用するとなると、Bさんに優先的に権利が発生すると以前きいたことがありますがほんとうでしょうか。 Bさんは既に当社で3年半勤めています。 Bさんの主な仕事は、下請けから出てきた報告書を当社の書式にPCで作成することです。 仕事量は極僅かで、1日、A4の用紙2から3枚程度でしょうか。 それだけの為に雇っている当社にも呆れているのですが、AさんがPC出来ないのでということのようです。 私とAさんは部署違うため、PCの打ち込みは私が処理するというのは畑違いというか、今は絶対にあり得ないことです。 当然、暇なのでAさんは雑用をさせています。仕事がなくて、Bさんを切るとAさんが困るからです。 シュレッダーなど本当に雑用ですし言われたことしかしません。 言われなければ1日インターネット三昧で、私用のメール、ネットショッピングをしているようです。 そのBさんの机が、通路にあるので、嫌でも目にはいり、真面目に働いているこちらの就業意欲がそがれます。 男性社員も目にしていると思いますが、Bさんを切ったら自分たちの仕事量が増えると思ってか何も言いません。 私の部署の男性たちは、口を出せないと言います。 正直、Aさんが退職しても私一人でもやっていけるのではないかと思っているので 出来たら採用されないといいと思うのですが、 それは社が決めることなので私からは何も言えないですよね。 Bさんが、その権利を主張して社員になるとしたら 今から心の準備をしておかないと、この状態に慣れてしまったBさんに、 あれこれ社員としてやらなければならないことを言うのは私になるので、先が思いやられ気が重いです。 それならいっそ新人を雇ってもらいたいので。 後、飲み物なども事務所の冷蔵庫から勝手に飲み食いしているのは、派遣としてはどうなのでしょうか。 Aさんの部署の指導がなっていない、の一言に尽きるとは思いますが、宜しくお願いします。
388閲覧
>もし女性を1名採用するとなると、Bさんに優先的に権利が発生する >と以前きいたことがありますがほんとうでしょうか。 今回のケースだとほぼ本当だと言えます。 根拠となる法律は派遣法(正式名は長いので省略)40条の5項です。 http://web.thn.jp/roukann/hakennhou11.html 同条5項では「派遣先は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の 業務(派遣期間に制限のない業務に限る)について、派遣元事業主から3年を 超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を 受けている場合において、同一の業務に労働者を従事させるため、3年が 経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、同一の派遣労働者に対し、 雇用契約の申し込みをしなければなりません。」と記載されています。 これを要約すると、政令26業務(専門性が高く派遣期間に制限の無い業務)で 同じ派遣先に3年を超えて働いている派遣スタッフがいる場合、その部署のその 業務で新しい方を直接雇用しようとする場合には、まずそのスタッフに「直接雇用で 働きませんか?」という声をかけなさい、ということになります。 今回の場合、Bさんは3年を超えて働いているわけですから100%政令26業務の 契約になっていますし(なっていなければ派遣法違反です)、そこに新しい方を 直接雇用で雇うのであれば、まずBさんに声をかけなければ派遣法違反です。 (「派遣先の社員が退職したら」ではなく「新たに社員やパートを雇うなら」です) 書き込み内容からxing_ye7さんのお気持ちは察しますが、法的見解では 上記のようになるので、新しい方を雇うのは難しいことです。 ただし、Bさんが断ってきたり、新たに入れる方が派遣スタッフであれば 法的には問題無いということになります。 それに直接雇用の申し込みをする場合に、派遣としての現状の雇用条件を 下回ってはいけないということは無いので、会社にうまく進言して、低い条件で 新人を雇うようにすれば、Bさんは断ってくるかもしれません。 今は不景気なので、条件が多少悪くてもスキルの高い方は集まると思いますし、 派遣スタッフは直接雇用の話があっても、条件が下がるのであれば、断る方も 少なくありません。(Bさんが断らなければ申し訳ありません) どうしてもBさんを雇い入れなければならなくなったと時には、就業条件を 厳しいものにして、Bさんの仕事を増やしてサボれないようにすれば良いでしょう。 >飲み物なども事務所の冷蔵庫から勝手に飲み食いしているのは、派遣としてはどうなのでしょうか。 これに関しては、社員の方が同じ様なことをしているならある程度仕方ありません。 派遣先が派遣スタッフを受け入れる時は、福利厚生面などで、出来る限り他の 社員と同様にしなければならないという努力義務があります。(派遣法40条による) http://web.thn.jp/roukann/hakennhou9.html
< 質問に関する求人 >
インターネット(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る