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外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて

外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについてどうかアドバイスお願いします。 僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務) 母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。 もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。 退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。 小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・ 残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。 しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。 一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。 上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・ 業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。 僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので) 1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか? 退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。 退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか? それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか? 外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか? できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました) もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか? なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・ お願いします!教えてください!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現に有する在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合,在留資格の取消しに当たっては,事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html ですので、3ヶ月以内に人文知識・国際業務の在留資格にあてはまる別会社に再就職すれば在留資格は取り消されません。 Q5 就労の在留資格に伴う在留期間がまだ残っているうちに転職をしようとする場合、その時点で何らかの手続きを行う必要はあるのでしょうか。 A5 転職して、職務内容に変更がなければ、転職したことだけをもって入管に手続きを行う必要はありません。しかし、現に有する在留資格により、転職先でも就労できることの証明を受けておくことをお勧めします。「就労資格証明書」の申請手続きはQ6をご覧ください。 Q6 転職をしようとする際、転職先から就労できる在留資格を有することの証明を求められる場合があるのですが、在留資格や就労活動の内容を証明できるものはありますか。 A6 在留資格や在留期間の確認は、旅券や外国人登録証明書によってもできますが、就労活動の内容を文書により証明する必要がある場合には、就労資格証明書の制度を利用するといいでしょう。就労資格証明書とは、就労することのできる活動の内容を明示した証明書であり、その交付申請は、住所を管轄している地方の入国管理局に行ってください。交付手数料として680円(平成14年4月現在)がかかります。 手続き方法は、企業への情報の「入管手続き見本」をご覧ください。 http://www.tfemploy.go.jp/jp/stud/q&a2s.html 社長の違法行為は労働基準局へ 労働基準局 http://www.mhlw.go.jp/general/work/roudou.html

    なるほど:3

  • 原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。 最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように 見受けられる場面がよくあります。 また、更新時期が近いのであれば 更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが 更新時期より前に転職先が決まった場合は 就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。 転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば 資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。 失業保険をもらうために延長はできませんが・・・ 就職活動のために延長できた話もあります。 外国人も失業保険の対象ですので 退職後、ハローワークで手続きをとってください。 (退職する前に確認しておいてもいいかもしれません) 他に何かあれば補足・お問合せください。

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