解決済み
今年二級建築士を受験したいと考えている大工なんですが、平成20年11月27日以降は実務経験が認められないという事を今しりました。調べてみたら 建築物の工事監理に関する実務 建築工事の指導監督に関する実務 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 というのは、大工には含まれないんでしょうか?? 何とかして条件はクリヤーできませんか??お願いします。 平成20年11月27日までですと実務が足りませんので、受験資格がたりません。建築に関する学歴がありませんので実務7年での受験を考えています。
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