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先月末で会社を退職したので、健康保険と国民年金の手続きを役場で行いたいのですが、 まだ離職票が届いていません。今、手元…

先月末で会社を退職したので、健康保険と国民年金の手続きを役場で行いたいのですが、 まだ離職票が届いていません。今、手元にあるのは退職証明書、年金手帳、雇用保険被保険者証です。 これだけで可能ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年金については離職票はなくても大丈夫です。年金手帳と退職日が分かるもの(退職証明書)がありますので問題ないです。雇用保険被保険者証は必要ありません。 健康保険については退職前に入っていた健康保険の資格喪失証明書と印鑑が必要になります。

  • まず、離職票は、健康保険や年金の手続きには不要です。離職票は、失業保険の受給に必要な書類です。 健康保険は国民健康保険に加入されますか?会社で加入している健康保険には、退職後の任意継続という方法もあります。保険料は、任意継続の場合、退職直前の保険料×2の金額になります。その金額と、国民健康保険での保険料を比較して、どちらか安いほうにするという方法もありますので、参考にしてください。 国民健康保険も、国民年金も、市役所での手続きになります。まず、国民健康保険ですが、会社で市民税を源泉徴収していれば、収入については市役所で把握しているので、退職証明書があれば大丈夫です。(国民健康保険の保険料は昨年の収入等に基づくため)念のため印鑑は持参しておくほうがよいかもしれません。国民年金は、年金手帳と退職証明書があれば大丈夫です。 失業保険の受給は検討していらっしゃいますか?次の仕事をすぐに探して、すぐに決まりそうでしたら、前職の離職から次の就職までの期間が1年以内でしたら、次の就職の際の被保険者期間に、前職の被保険者期間が通算されるので、次の就職先を将来退職・離職するときに、今より有利な条件で失業給付がうけられるようになる可能性もあるので、手続きをせず、就職されると良いと思います。(この場合は離職票が届かなくても、問題ないですね) 失業保険を受給されるなら、離職票は至急対応してもらったほうがよいですよ。なぜなら、今回の離職に伴う失業保険は、いつはローワークに求職の申込み(つまり失業保険の手続き)をしようが、離職の日から1年間の受給期間内でなければ、失業保険を受け取ることができないからです。自己都合の場合には3ヶ月の支給制限期間がありますので、例えば90日の給付を受けられるのでしたら、全部受け取るのに6ヶ月必要です。 ご質問にはありませんでしたが、その点、少し気になりました。 参考になれば幸いです。。

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