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請負の清掃員パートをしていましたが、訳あって辞めました。 最低でも辞める一ヶ月前までには連絡をしないと、 賃金を払え…

請負の清掃員パートをしていましたが、訳あって辞めました。 最低でも辞める一ヶ月前までには連絡をしないと、 賃金を払えない場合があります、と請負会社の雇用契約書に書かれています。辞める理由は、仕事場の雰囲気が悪くなったからです。 いじめのような感じです。 なぜそうされなければいけないのか、 理由がまったく分からないので悔しくて悔しくてたまりませんでした。 管理職の方に無視されたりとか、 とても居心地が悪く、まるで自分を追い出したいみたいでした。 どうしてそうなったのか、なんの心当たりもないのです。 単なるいじめだったのかもしれませんが、 感じが悪く、最近では毎日圧力をかけられているようでした。 それに耐えられなくなり、請負会社に辞める連絡をした訳ですが、 まだ数日しか経っていません。 でも、一ヶ月なんてとても耐えられないので我慢できずに辞めてしまいました。 このように辞める理由が何であれ、雇用契約書に書いてあった事を守れないで辞めた場合、 本当に賃金は支払ってもらえないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >このように辞める理由が何であれ、雇用契約書に書いてあった事を守れないで辞めた場合、 >本当に賃金は支払ってもらえないのでしょうか。 逆ですね。 辞める理由が何であれ、雇用契約書に何と書いてあったとしても 労働者は働いた分の賃金を受け取る権利があり、使用者(会社)には 賃金を支払う義務があります。 根拠は全て労働基準法です。 賃金に関しては労基法24条の「賃金支払の5原則」というものがあります。 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。 また、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。」 というものです。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html 全額支払わなければならないので、勝手に給与から税金や社会保険以外の 罰金の様なものを天引きすることも違法です。 ただし、就業規則に記載があれば、労基法91条の範囲内で、制裁金を課す ことも出来ますが、あくまでも就業規則への記載が必要ですし、 金額に関しては、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が 1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません」 ということになっています。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0091jou.html こんないい加減な契約をさせる会社なので、就業規則がある可能性は 低く、あったとしても制裁金の記載がある可能性は極めて低いと思います。 でも雇用契約書はどうなるのか、という疑問があるかもしれませんが、 それに関しても労基法13条が守ってくれます。 労基法の基準に満たない契約を結んでも、その部分は無効で 労基法の基準まで引き上げられるので賃金は全額貰えます。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0013jou.html 以上のように賃金は全額貰えますので、会社が支払わないと 言ってきたら、管轄(事務所の所在地)の労働基準監督署に 相談に行ってください。 会社に厳しい指導が入ることでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 会社側が賃金を支払った後に、損害賠償云々を言ってくるかも しれませんが、基本的には無視で問題無く、訴訟に負けなければ 支払う必要は全くありません。 会社側の違法性が高いので、ほぼ100%敗訴の心配もないでしょうし、 訴訟まで持ち込まれることも考えにくいと思います。 zumazumazuma111さんは胸を張って賃金を貰ってください。

    なるほど:3

  • その契約書についてですが 請負先との契約上 期間内に派遣した人間が突然辞めてしまった場合 違約金をとられる事もあるので それを埋める分として その人間の賃金から相殺する方法を取っているのだと思います。 請負会社にそこのところをよく確認しましょう。 「賃金を払えない場合がある」という事は 「賃金を払ってもらえる場合もある」という事です。 会社の返事があいまいだったり 納得がいかなかったりした場合は 会社の管轄の都道府県労働基準監督署にご相談ください。 Yahoo検索で「労働基準監督署」と入力すれば 全国の労基署の住所・電話番号が分ります。 契約書の写しはおもちですか? それから、派遣先で受けたいじめ内容 (何月何日何時に、どんな事をされた、または言われたかを具体的に) を、箇条書きにまとめてください。 メモ程度でもかまいません。 請負元での対応も同じく箇条書きにまとめましょう。 それらの資料を用意しておくと 相談員に説明する際に便利だし あなたの主張を証明する手段になります。

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  • あなた個人のいかなる理由でも 契約書内容が優先されます。 残念ながら・・・・・それが契約。 賃金を払わないことはないけれど マイナスされるかもしれません。 あなたの契約違反金として・・・・。 ひどい話ですが、 これが契約社会のルールです。

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