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【会社の有給休暇について質問です!】 私はH21.8.20 に今の会社に正社員で入社しました。 今月(H22. …

【会社の有給休暇について質問です!】 私はH21.8.20 に今の会社に正社員で入社しました。 今月(H22. 3)、体調不良で会社を1日休みました。 私は次の日「有給休暇」の届けを出しました。ところが、先日いただいた給料明細を見たら、「欠勤」で1日分引かれておりました。 社長に聞いてみたら、「それは、(専属の)労務士のほうからまだ聞いてないからさぁ、 聞いておくよ」 とのこと。 今日、社長から「昨日の話だけど、労務士に聞いてみたよ。 4月からねー。10日間ねー。」 と言われました。 私は、なんか、ふにおちず、いろいろ調べてみたのですが、 どう考えてもおかしい! 普通ならば、半年たった、2/20で10日支給なのでは? もしくは、起算日が4/1だとすれば、とっくに有給はついているのでは? 欠勤で給料がひかれていることに、どうしても納得がいきません! 本当に小さな個人会社ですので、こういったことは、なーなーにして目を つぶって頑張るしかないのでしょうか? 教えてください! よろしくお願いします!!!

補足

試用期間はなしです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >普通ならば、半年たった、2/20で10日支給なのでは? 法39条1項2項の6ヶ月継続勤務で、所定労働日の8割出勤であれば、10日付与されます。 その社労士が全く分かっていないのか勘違いしているのかです。 >欠勤で給料がひかれていることに、どうしても納得がいきません! 適正な申請をすれば有給は効力が発生します。 労働者には就労の義務が免除され、会社には賃金の支払義務が生じます。 賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、法39条6項違反です。(4月以降は7項) ただし、あなたの場合は、体調不良で次の日に請求とのことです。 有給というのは事前に申請して効力が生じるものであり、事後に申請しても会社は承認する義務はありません。 ですから、質問の内容では労基法39条6項違反とはなりません。 ですから、社長に6ヶ月で有給が付与されるんだということを説明して認めてもらうことです。 本省、局、署連名のリーフレットでもみせて説明されたらどうでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-7a.pdf >試用期間はなしです。 試用期間とか関係ありません。 法39条1項でいう6ヶ月間「継続勤務」というのは、在籍期間のことです。 定年後の再雇用だあろうと正社員からパートに変更であろうと関係はなく、継続勤務になります。 (昭和63年3月14日基発150号による)

  • ご指摘の通り、有給休暇の付与は、法律で定められています。入社日から、6ヶ月経過すれば、有給休暇の取得ができます。 企業によっては、事務効率化のため基準日を設定しているところもありますが、いずれも労働者の不利にならないようにしています。 *基準日:(入社日:10月1日~翌3月31日)翌年4月1日。(入社日:4月1日~9月30日)10月1日 ですから、社長の言われた4月1日から、というのは該当しません。ほんとに労務士に聞いたのでしょうか。 *労基署に確認をすれば、すぐにわかります。 問題は欠勤をされた、翌日に有給休暇の申請(振り替え)をしていることです。 有給休暇は事前申請で、あとから申請をすることは、法の主旨に反しています。 ですから、欠勤扱いになったとしても致し方ないでしょう。(どこの会社でも、事後の振り替えを黙認していますけどね。)

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  • きちんと会社の言い分を確認する必要があります。 会社が有給ではないという認識の理由を確認してください。 最悪労働基準監督署に相談する必要があります。 おそらく本気で会社が下記のような回答の場合は会社と戦う必要も出てくる場合もありますので注意しましょう。 ////////// 入社して数ヶ月が試用期間でその期間を有期雇用としていて、その後一度退社扱いで有期雇用を打ち切り、正社員として取り扱う場合です。 すなわち試用期間は正社員でもなく一度辞めた扱いにすることで試用期間終了日の翌日が有給の起算日になります。 ////////// 法律上はまかり通るといえば通るのですが、、、、実際には不当に感じます。なのでこのような法律の悪用?をしている場合は お手数ですが管轄の労働基準監督署に相談してください。 それ以外の理由で欠勤控除になっている場合はきちんと、入社日(8月)を申し出て、2月からの有給支給ではありませんか? と再度申し立てしてみてはいかがでしょうか? ////////////// 試用期間無しであれば再度6ヶ月経過したのは2月22日なので有給でお願いしたいのですがと申し出て見ましょう!

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