教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

安全管理者、安全衛生管理者、衛生管理者 この区別はなんですか? 私は従業員が25人程度の製造業の総務、経理を担当して…

安全管理者、安全衛生管理者、衛生管理者 この区別はなんですか? 私は従業員が25人程度の製造業の総務、経理を担当しているのですが、 会社には、上記に当たる人間が一人もいないことが分かりました。これって、非常にまずいですよね。 私の地域では、 4月に、安全管理者選任時研修、 5月に、安全衛生管理者、 6月に、衛生管理者の国家試験の準備講習(本試験は8月)が予定されています。 上司もなにが必要なのかよく理解しておらず、とにかくすべてにおいて 私に受講、資格の取得をするようにと言われています。 私が勤めている25人規模の製造業では、とりあえず、 5月の安全衛生管理者の講習だけで大丈夫なのでしょうか? また、8月の衛生管理者の国家試験(2種)を取れば、 5月の安全衛生管理者の講習は受けなくてもいいのでしょうか? 安全管理者は50人以上の会社に義務づけられているようですが、 これも講習を受けたほうがいいのでしょうか? ちなみに、これらすべての講習は現場の管理者でなくても(総務とか) 受講可能なのでしょうか? 長くなってしまいましたが、どなたかご指導お願いいたします。

補足

ごめんなさい。 安全衛生管理者 → 推進者の間違いでした。 安全管理者には理工系学校卒業して・・・というような資格が必要なようですが、 安全衛生推進者にも、理工系を卒業して・・というような資格は必要なのでしょうか? 何度も質問してすみませんが、宜しくお願いします。

続きを読む

2,359閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法では、パート社員も含めて50人以上の製造業の事業所であれば、「安全管理者」「衛生管理者」を選任する必要があります。 安全管理者は、会社の安全管理担当。安全管理者になるには、まず「資格要件」があり、例えば「理科系統の高校を卒業して、4年以上安全管理の実務を経験したもの」などです。 衛生管理者は、健康診断や職場の作業環境の担当です。衛生管理者になるには、国家試験に合格する必要があります。製造業なら、1種試験です。 なお、質問者の方の事業所は、50人未満のため、これらの選任義務はありません。 ただし、労働安全衛生法では、「10人以上50人未満」の製造業の事業所については、「安全衛生推進者」の選任が義務付けられています。 50人未満なら、法律上は、、「安全衛生推進者」だけの資格を取れば良いのです。 この資格は、地区の労働基準協会の1日講習を受ければ良いだけです(講習を受けなくても、資格要件があれば、会社が指名することで取れますが、受講すれば「資格証」がもらえるので受講した方が良いです)。 なお、「安全衛生管理者」という資格はありません(安全衛生推進者の間違いではありませんか)。 50人未満の事業所でも、国家資格の「衛生管理者(1種)」を取っておいても損はありません。衛生管理者(1種)の合格率は、約40%です。中央災害防止協会の過去問を繰り返しすれば、合格できます。

< 質問に関する求人 >

衛生管理者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#製造できる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる