解決済み
就業規則とフレックス 質問です。 会社自体はフレックス制です。就業規則にフレックスの細かい規定はなし。 この会社は部署ごとに、契約社員についてはフレックスか否か決めてます。 契約社員の友人が上司(フレックスで社員)が自分が頼みたい時にいて欲しいって理由で、その契約社員のフレックス制を禁止する事ってありですか? 人事ともめてまして。契約社員は社員なみに権利が保護されてますか? ご教示ねがいます。
会社の就業規則は社員に適用されるものですか?契約社員の労働条件は、会社の就業規則ではなく、契約書がすべてと考えてよろしいでしょうか?
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契約社員専用の就業規則がない、契約社員のことを定めた就業規則の条文がないのなら、正社員用の就業規則が適用されることになります。 就業規則は、労働契約よりも優先され、就業規則に定める基準に達しない、定めに反する労働契約はその部分が無効になり、就業規則の定めが適用されます。 力関係は、「法律>労働協約>就業規則>労働契約」になります。 フレックスタイム制の場合は、就業規則には、「始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定め」をすればいいことになっています。 対象となる労働者、清算期間、標準となる労働時間など細かいことは、就業規則ではなく「労使協定」によって定めなければならないとされています(労働基準法施行規則12条の3、25条の2,3項)。 ご友人の上司の主張は認められないですね。それが認められたらフレックス制の意味がないですよ。自分が頼みたい時にいて欲しいのなら、コアタイム(労働者が労働しなければいけない時間帯)をもうけるか、契約社員をフレックス制の対象にしないとするべきですね。
別にないですが下手すればその上司が別の理由で仕事ができないなんていってくるかも とんでもない誤解ですがね・・しつこく言うなら人事のほうに相談に行くのもいいかも 一種のパワーハラスメントですね。困ったもんだ。 まずは契約書優先 なければ就業規則です。 >この会社は部署ごとに、契約社員についてはフレックスか否か決めてます。 これはおかしいですね。それを就業規則に明記してあるなら仕方がないけど 契約書にあるなら契約違反ということにもなりますが解雇されたきついですね。 まあ8~18時あたりでしょうね。20時までいろ!と言うのなら契約した意味がないから 明らかに契約違反でしょうね。
わかるところだけ、就業規則は「契約社員用」が別途作成されていなければ社員用が適用されます。が、バイトがいればバイト用の就業規則はよくあります。 社員並の権利の保護が上記の社員の就業規則が契約社員に適用できるかであれば、別途、契約社員用がなければ適用できます。 また、フレックスで入り、フレックスの出社時間が通常、個人で決められる、又は、個人の申告で決まる、又は、時々上司の指示があるが基本的には個人で決まる。状態であれば、労働契約の不利益変更の可能性があります。(ただし、フレックスが時間固定される事での、具体的な労働上、又は、生活上(例えば、そのフレックスがなければできないような個人の都合があり、その為にフレックスのあるその会社に入社したというような事情)の不都合(不利益)が必要ですが。 逆に他部署への配置転換後、現在の部署の補助業務者とかの形をとられそうな気もしなくもないですが。 憲法>労働基準法>労働協約>労働契約>就業規則 (後ろ2つはちょっと自信ない)
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