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過重労働、リストラへの脅しどこに相談すれば良いでしょうか?

過重労働、リストラへの脅しどこに相談すれば良いでしょうか?私の主人は、52歳中小企業ですが、高卒で勤続35年程です。今、職場で過重労働をしいられています。今もまだ残業中です。いやなら辞表をかけと専務から脅しです。ここ半年で6人ほど退職し前任者は、うつ病になりました。 主人もうつぎみです。子供は、大学生と高校生です。生活がかかっています。 この不当な労働納得いきません。いじめ状態です。どこに相談にいいでしょうか?小さな会社なので労働組合も会社よりです。 このまま泣き寝入りは、いやです。上手な知恵を授けてください。宜しくお願いします。

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1,016閲覧

ike********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問の内容だけでは、労基法違反かどうかは判断できません。 労基法32条では1週40時間1日8時間が労働時間の限度です。 それを超えて労働させる場合は、36協定を締結してその範囲内で労働させることができます。 ですから36協定の範囲内であれば、労基法32条違反ではありません。 1ヶ月100時間超の時間外労働や過去2ヶ月から6ヶ月の時間外労働があるのであれば、所轄監督署に過重労働で助けてくださいと郵送でもいいので、情報提供したらいいと思います。 平均で80時間超の時間外労働があるのであれば、36協定の特別条項の範囲内で労基法32条違反にはならない場合であっても、指導票の交付をすることはできます。 是正勧告ではなく、指導票なので報告はなくても督促等はありませんが、普通の会社はそんなことは知らないので、改善の報告をする可能性が高いと思います。 できれば、事実が確認できるタイムカードの写し等を添付すれば、優先順位が高い要情報監督であると思料されると思います。 情報監督を求める場合は、誰かから情報があったことも伝えたら駄目なのかどうかは書いておいてください。 >いやなら辞表をかけと専務から脅しです。ここ半年で6人ほど退職し前任者は、うつ病になりました。 これは労基法の問題ではなく、民事の問題です。 これによって損害が発生しており、脅しとの因果関係があり、主張立証できるのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性はありますが、なかなか難しいとは思います。 労働局総務部企画室に助言指導あっせんという制度があるので、検討されたらいいと思います。 但強制力はなく、一度ご主人が会社に要望を主張して拒否されることが前提です。 何ら求めていないのであれば、労使トラブルとは言えません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

    lady fantasyさん

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