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緊急人材育成支援事業の職業訓練に対する雇用保険の延長について

緊急人材育成支援事業の職業訓練に対する雇用保険の延長について現在、2月下旬から90日間の雇用保険を受けている者です。 3月から緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う事になりました。 期間は約4カ月で6月末までとなります。 つまり、2月下旬から90日間では5月下旬までの給付となり、 5月下旬から6月末までの約1カ月間の間は雇用保険は切れてしまいます。 私は全く知らなかったのですが、 職業訓練校に通う場合、職業訓練の期間終了まで雇用保険の受給を延長出来る と言った話を聞きました。 又、職業訓練校によっては、交通費等の雑費まで貰える場合がある等も聞きました。 ところが、ハローワークにて、職業訓練校への手続きを行う際、 一切そのような事が話にあがらず、訓練生活支援給付金と言った制度の説明のみされました。 結局、私は雇用保険を受給している為、同制度の対象外との事だったのですが、 私の様なケースの場合、雇用保険の受給は職業訓練の期間終了まで延長して頂けないのでしょうか? 緊急人材育成支援事業の職業訓練は本来、雇用保険の受給資格の無い人を対象として作られたもので、 雇用保険受給対象者は通常の職業訓練校に行かない限り、雇用保険延長等の優遇措置は受けられない と言う事なのでしょうか? 詳しい方、ご教授願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ながら、緊急人材育成支援事業の職業訓練校の場合、受給の延長はありません。 来月4月12日より同じく緊急人材育成支援事業の訓練校に通うものです。 この訓練校の受講資格者は雇用保険の受給資格がない方のための学校で、そのため失業保険など受けられない方が訓練・生活支援金を受給しながら受講することができますが、雇用保険受給資格者の支援金などなく、雇用保険受給資格者のための学校のほうで普通にある延長がこの緊急人材育成支援事業の訓練校には存在しません。 お聞きになられた延長の話は、雇用保険受給者対象の訓練校の支援制度のことと思われます。 私もこの訓練校を受験するにあたり、雇用保険受給者対象の訓練校の支援制度みたいな延長はないかどうかをハローワークに行って担当者に確認したところ、「ないです」とはっきり言われてしました。 ちなみに雇用保険受給者対象の延長とは、2年の職業訓練校に行く場合…90日間しか失業保険をもらえない人が訓練校に合格後受給手続きをし(合格後すぐの手続きでないといけなかったと思います)、90日後~卒業日まで失業保険を毎日もらえる上に、一日手当(たしか一日500円)がもらえるということ。 なぜ、ハローワークでそのような話があがらなかったかは、普通の職業訓練校(雇用保険受給資格者対象の学校)ではなく、民間の委託訓練校(基金訓練校などの緊急人材育成支援事業による訓練校で、雇用保険受給資格がない方に支援金がでる学校)だから、雇用保険受給中の方には支援金がないので話が上がらなかったからです。 ちなみに私は、雇用保険受給資格者ですが受験しても大丈夫ですかと聞いた際に、「支援金などの対象外だからお金がでない上に失業者保険も途中で切れてしまうので生活は大丈夫か?」とは聞かれました。 つまり、緊急人材育成支援事業の訓練校を失業保険受給者が受講した場合、90日間受給者の場合は途中で切れてしまうということで、延長システムはないということです。 なので、失業保険受給者で生活が大変という方の場合、民間委託訓練校などに通うのは途中から…かなり辛い状況になると思います。 また支援金の場合は、学校に入る前に手続きしないと入学後の支給がずれるので、途中での手続きは数日支給がないと思われます。もしくは途中手続きができない場合もあるかもしれません。→この辺は支援金の受給資格であればハローワークで確認したほうが良いと思います。 あくまでも、雇用保険受給資格のない方のための学校なので。

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