解決済み
アルバイトの社会保険に関して質問です。 昼間学生の場合は適応外とありますが、夜間の声優学校に通う方も対象外となるのでしょうか? 社員が週に37.5時間勤務に対して、この方は32時間と4/3を超える可能性があります
>どこに記載されているのでしょうか。 >企業が独自に定めているということでしょうか。 雇用保険とごちゃ混ぜになってました。 社会保険は別みたいですね。 では、雇用保険の場合は上記の学生さんも対象になるのでしょうか? (昼間学生では無い為)
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昼間の学生とは大学などのことです。 学生でも夜間2部の大学生などは勤務時間によっては雇用保険に入れることもあるようです。 ハローワークや労働基準監督署・もしくは学校へ該当するかどうか問い合わせればわかります 労災部分は入れますので入れないのは雇用保険のみ(学生の本分は勉強で失業ということは考えられないから)です。(労災は本人負担額はありませんし、無記名ですのであまり意識することはないですが) 声優学校は大学などではないので雇用保険には入れるでしょう。
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