教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

支店長(会社役員)からのパワハラ

支店長(会社役員)からのパワハラ運送会社の支店長の発言がパワハラに当たるかどうかについて。 忙しい運送会社で日曜祝日にも仕事があります。しかし日曜祝日に必ず休む運転手がいます。一回も協力できない運転手に対して支店長が「休日出勤に協力出来ないなら、あなたの会社での身分をどのようにでも出来る」と解雇や配置転換を臭わせる発言をしたのですが、これはパワハラに当たりますか? 会社は休日出勤や残業に関して法定通りの割増賃金を払っています。 判例や労基署の見解等の何か参考類似資料とかもあれば教えて下さい。

続きを読む

487閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定が成立用件を満たしていて監督署に届け出ていれば、休日出勤を断るのに正当な理由が必要ですよね。ただし、乗務員として雇用した者を配置転換する場合は本人の同意が必要です。労働契約書に「本人の承諾なしに配置転換や転勤をさせる事が出来る」とあれば別ですが。 パワハラはセクハラと似ていて、本人のがどのように感じたかも影響しますので何とも言いようがない気もします。

  • http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1428/C1428.html事情が無い限り会社は命令することができます。(36協定を締結してる時)支店長の言葉は一種の警告でパワハラではないでしよう。

  • 法律で、運行管理者を置く義務があって、週の残業時間も決められて居ます。定時勤務で、休出の場合も週残業時間内の労働にして、翌日は、休日を与える事に、成っています。これを遂行させるのは、法的責任を負わされる運行管理者です。支店長の発言は、労働基準法を無視したパワハラです。通告すれば、支店や本社や各支店の査察→業務改善命令・支店の営業停止等々の処罰を受けます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

会社役員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる