解決済み
有給休暇について質問です。 僕は勤続18年目でルートセールスをしていますが、会社に有給休暇と言うものがありません。 これは労働基準法に違反してませか?なお会社はファミリー企業です。
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有給休暇というのは会社が与えるという性格のものではありません。 雇用された労働者の権利です。 会社がないといってもあります。 有給はフルタイムの労働者の場合で試用期間を含めて入社から半年で10日付与。 その後は1年置きに11、12、14、16、18、20日と付与日数が増えていき20日付与されると後は毎年20日付与されます。 また一度付与された有給は2年間有効です。 ですのであなたが18年フルタイムで仕事をしており過去2年の出勤実績が8割以上ある場合で一度も有給を使った事がないのなら2年より以前に付与された有給は無効に残念ながら無効になってしまっていますがそうであっても40日使える有給があります。 有給休暇に関しては会社は取得の拒否ができません。 基本的にあなたが申請すれば認めないといけないのです。 唯一会社には「時季変更権」という権利がありますがこれも変更権であって拒否ではありません。 また有給は雇用された労働者の権利ですから会社はある程度の有給消化の労働者が出る事は想定していなければなりません。 ですので単に人がいないというだけで時季変更権を行使するのは権利の乱用となります。 ただ有給は与えなくて初めて問題になります。 単純に労基署に言っても会社に勧告がはいるぐらいであとはどうしようもありません。 ですので強引に取得するという方法があります。 まず有給を申請します。 たぶんそのような会社なら認めないというでしょう。 そこで念のためいつならよいか聞きましょう。与えるつもりがなければこれも答えないでしょう。 つまり時期変更権も行使していないということになります。 そこで申請した日に強引に休みます。 会社は賃金をカットすると思いますがそうなれば労基署が動きやすくなります。 それは賃金の未払いになりますから労基署が一番動きやすい案件となります。 認めないのであればそういう手段に出ると告げてみましょう。 よほど馬鹿な会社でなければ折れるはずです。 なぜなら争えば確実に負ける内容だからです。 それでも折れなければそのように行動すれば良いです。
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