解決済み
港則法において。 22年2月現在 「命令に定める特定港」→①京浜港②大阪港③神戸港④関門港 「命令の定める船舶交通が著しく混雑する特定港」→①京浜港②名古屋港③四日市港④大阪港⑤神戸港⑥関門港 であっていますか?
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あっていますよ。詳しいことは下記の通りです。 港則法施行規則 第8条(航路) 2 法第十八条第二項の国土交通省令の定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、京浜港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港及び関門港とし、同項の国土交通省令の定めるトン数は、京浜港、名古屋港、四日市港、大阪港及び神戸港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。http://www6.kaiho.mlit.go.jp/kanmon/toukei/shinro/se8.htm ※ちなみに、スーパー中枢港湾(指定特定重要港湾)は東京港、横浜港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港の6港が指定されています。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E6%B8%AF%E6%B9%BE
なるほど:1
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