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会社からの解雇処分の際の給料未払いと違約金請求について

会社からの解雇処分の際の給料未払いと違約金請求について知人が半年程前に“佐川アドバンス”という会社に登録をして 佐川急便の宅急便の荷物を宅配するドライバーとして働けるように 自腹で車も換えて、ナンバーも“黒ナンバー”に変更しました。 “完全歩合制”と言われて入社を決めたようですが、 実際には登録料か何かで15万円を支払って居たり、 軽貨物運送事業者の登録をして黒ナンバーに変えたり、 入社するまでの経費は自身が負担をするという事で 金銭面でもリスクがある仕事であるとは聞いてました。 “完全歩合制”と言われてましたが、 荷物1個に対して既定の賃金が貰えるようです。 それが100円程度と言ってました。 渡される荷物の個数にはノルマがあり、 配達が出来なければ、罰則もあります。 単身者であれば、“完全歩合制”のこの仕事は向いていると思いますが、 知人は既婚者であり、仕事のせいで家庭に戻っても寝るだけと言います。 そして、研修期間の給料も出ないまま、 その後、自身で配達を始めてからは 朝から深夜迄の過酷な労働となりました。 集配地域が決まっても、慣れない土地である為、 地図とにらめっこをしている間も時間が過ぎるばかりで 1つの荷物を配達する迄に時間が掛かってしまい、 当初は昼食を摂る余裕さえも無かったようです…。 そんな中、配達の多い年末に入ってしまいましたが、 慣れないながらも車に溢れんばかりの荷物を乗せては それでも、ノルマをこなす為にと必死で働きました。 逆に正月を過ぎた今では荷物の数が激減してしまって 折角、仕事に慣れて来たのにも関わらず、 ノルマとして渡される荷物の数では生活が苦しいようです。 早朝から深夜まで働かなくてはならない程の量が 逆に18時から20時には帰れる位に減りました。 仕事に慣れた事も大きな要因であると思われます。 そんな中、半年が過ぎようとしていた頃に 佐川急便の顧客からのクレームで 知人は突然の解雇処分を命じられました。 クレームの内容は以下の通りです。 ・配達を希望した時間よりも早くに来て、宅配ボックスに荷物が入れられている。 (宅配ボックスには荷物の出し入れをした時刻を記録する管理機能がある。) ・今回が初めてでは無く、過去20回はあったからクレームとして通告した。 その際、知人は「指定された時間に届けた。」と 上司の問い掛けに嘘を付いてしまったようで これが原因で違約金50万円の支払いに 未払いの3か月分の給料が支払われないと言います。 これは“不当な処分”となるのではないのでしょうか?

補足

もしも、民事裁判を前提とした場合には 何かしておくべき事はありますか? 既に違約金は支払ってしまったようです。 解雇処分の通達に家まで押し寄せた際、 幹部は強面の柄の悪い感じの方だったようで 違約金を支払うまで居座ったようです。 また、クレーム内容に“過去20回”とありますが、 知人が配達したのは年末からの何回かの事で 全ての配達時間を守らなかった訳ではありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問内容を拝見しましたが 内容から判断しますと、雇用契約ではなく、事業契約で 給料ではなく、報酬だと思われます。 であるなら、労働者という扱いではなく 事業者という扱いになるので 労働基準法も、適用されません。 虚偽の申告ですが、契約がどうなっているか そのことで、佐川はどのような損害を受けたのかが争われますが 裁判所で訴訟による判断をしてもらわないなら 契約書に書いてある事項が、通りますので 契約書によることになります。 納得がいかないのであれば、訴訟を起こすほかありません。 >未払いの3か月分の給料が支払われないと言います。 これも、労働者でないのであるなら、労働基準法ではなく 単純に売り上げの未入金。 へたをすれば、貸し倒れとなるものです。 これも、裁判所にて訴訟を起こし、判断を仰ぐほかありません。 >れは“不当な処分”となるのではないのでしょうか? 不当であるかどうかを判断出るのは、民事の争議になりますので 裁判所でしか判断できません。 +++++++++++++ 補足を受けて 正直いまして、支払いをしたことはかなり、不利になります。 法務省への供託なら、法的には払ったことと同じ行為になったのですが ちょいとまずいですね。 なぜなら、支払う行為そのものが、契約の承認行為としてみなされる と判断されるからです。 ここまでくると、かなり厳しい状況ですので 弁護士に相談するほかありません。 やれることは 本来佐川が、請求できるのは。損害を受けた内容に対しての 損害賠償で、それ以上の金額が、契約書にあっても それは公序良俗に反する行為ですので、無効とされるからです。 ※今回は佐川はほとんど事実上の損害はないので その損害額の証明を求めれば、かなり有利に進めたのですが… よく、駐車場に無断駐車1万とか10万とか、張り紙がありますが そんなもの無効で、近場の駐車場の平均相場分を支払えばよいのです ですが、払ってしまったら、取り戻すことは容易ではありません。 それに現在限りなく近い状況であるといえるでしょうね。 ただし、あくまでも争う前提の話であり、支払ったということは いったんは納得して払ったということとなり 互いが納得しての支払いなら そこまでは、法の介入すべき問題ではないとするのが 民法の原則です。 今回は、その資金回収のために居座ったとか その証拠があれば(警察への通報とか)があれば かなりの補強証拠になるのですが、それもないとすると あとから、お違約金支払いの契約書に基づいて 納得のうえ、資金を払ったことで相手に受託した証明がされており この資金を支払った行為は、契約が成立した 重大な補強証拠と見られるのです。 弁護士に相談すべきですが、これだけ、不利な状況では 弁護士側も、着手金狙いのようなおかしな弁護士意外に頼もうとするなら 結構厳しいかもしれません。 (弁護士も勝ちが薄いと、受託契約を結ばないことも多い) とにかく、今からでも、無料の法律相談を受けるなり 法テラスでの相談をするなりして動かれるのがよいと思いますが かなり厳しい状況であることは疑いようがありません。

  • 絶対に佐川訴えるのみ。

  • 佐川とはそういう会社です。こちらが全く悪くないのに、佐川自体が悪くても自分は悪くないと言い、仕事に直接携わった人間に押しつけてくる。一般世間から見て【非常識】が佐川という名の会社では【日常的に常識】に行なわれています。あと、佐川という会社はモンスター的なクレーマーが全て正しいと言い、何も悪くない人【配達した人】を徹底的に骨の髄まで絞り悪く責め立てます。 もっと書き込みをしたいのですが、佐川がこれを見て何か言いがかりを言ってくるかもしれませんこれまでにしておきます。自分の身を守りたいので。

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