解決済み
産休、有給休暇について教えてください。今年の七月より産休に入る予定です。 通常であれば、四月に今年度分の有給休暇が発生しますが、七月に産休に入る予定であっても、有給休暇はいただけるものなのでしょうか? 就業規則には、明記されておらず、うちの職場の総務課は、知識が乏しく、たずねても返答がありませんでした。 通常(労働基準は)どうなのでしょうか? 教えていただけると参考になります。
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はい。 なぜならば労基法39条によると、六箇月経過日云々-中略-有給休暇を与えなければならないということであって、その規定には「ただし産休予定者を除く」とは一言も書かれていないから。 ただし、産休として請求した期間はそもそも労働日ではないので、産休としての期間中については有給休暇は使えません。
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