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【至急】契約社員の解雇通告について詳しい方、教えてください!! 私の友人のことなのですが、 契約社員で2ヶ月…

【至急】契約社員の解雇通告について詳しい方、教えてください!! 私の友人のことなのですが、 契約社員で2ヶ月の雇用契約を結んでおり、 当初の話ではその後配属先を決定→社員へ ということだったそうです。今月の15日までが契約期間だったそうですが、 10日に会社から解雇通告を受け、15日をもって会社都合での退職となりました。 契約書には解雇の際は、30日前に通告するという文言があったため、 友人が解雇通告を受けた日に、担当者に 30日分の給与支払い義務があるのではないか、と訴えたところ、 『支払いは必要ない。法的にも問題ない』 と言われたそうです。 私もいろいろと調べたのですが、友人の場合、労働基準法の解雇予告21条にある 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 に当てはまるのでしょうか?? また、当てはまった場合も契約書には30日以上前に通告すると記載がありますが、 法的にはどちらが有効なのでしょうか。 おそらく、会社側は払う気はなさそうです。 また、解雇理由についても言えないと言われたそうで・・・ 解雇の話をされたときに書面にサインをするよう言われたそうですが、 納得できないため、サインはせず、一旦保留となり、本日再度本社へ来るように言われたそうです。 本日をもって解雇となりますが、 解雇されてからではおそいということにならないために、 今日中に会社側に確認しておいたほうがいいこと等ありますか? ちなみに当初、雇用契約書の控えをもらっていなかったので、 解雇についてまったくわからず、就業規則を見せて欲しいと言うと、 まだ作ってないと言われたそうです。(社員10名以上います) これは労基法違反にあてはまらないのでしょうか?? また今回の解雇は友人だけではなく、他にもたくさんいるそうです。 泣き寝入りしないためにも、どなたか知恵をお持ちの方、 回答お願いします!!

補足

わかりやすいご回答ありがとうございます!!早速伝えます。現状、解雇通告を受けていますが、了承はしておらず、 最終日を迎えている状況で、午前中担当者に呼ばれているので、そこで何かしら会社側から言ってくると思います。 その時点で、30日分の給与の支払いなども含め、請求すると思います。バカな会社なので、 言った者勝ちという感じで、他の方は泣き寝入りしているそうです。もちろん、会社は辞めるつもりでおります!!

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kir********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >今月の15日までが契約期間だったそうですが、 10日に会社から解雇通告を受け、15日をもって会社都合での退職となりました。 解雇というよりは、雇止めですね。 雇止めなので、労基法20条21条の適用はありません。 ですから、法20条の30日以上前に予告する義務はないと解されます。 >契約書には解雇の際は、30日前に通告するという文言があったため これは契約違反ですね。 労基法とは関係がありませんが、会社の債務不履行なので、友人に損害が生じているのであれば、民法415条に基づいての損害賠償請求を求めるという手はあります。 ただし、債務不履行と友人に生じた損害についての因果関係を立証するのはなかなか難しいとは思います。 >雇用契約書の控えをもらっていなかったので、解雇についてまったくわからず、就業規則を見せて欲しいと言うと、まだ作ってないと言われたそうです。(社員10名以上います) これは労基法違反にあてはまらないのでしょうか?? 労基法15条、89条に反します。 反しますが、単なる手続違反なので、監督署に申告をしても、早く届け出るように行政指導がされるだけなので、あまり意味はないと思います。 >契約社員で2ヶ月の雇用契約を結んでおり、 当初の話ではその後配属先を決定→社員へ 基本的には、解雇ではないと思いますが、 裁判をする気があるのであれば、2ヶ月の雇用期間というのが、試用期間と認められて、その雇止めを契約法16条の解雇権濫用法理を類推適用して判断される可能性があります。 職場復帰したいならの話ですが、解雇予告手当に相当する金額を求めるのは難しいかもしれません。

    hir********さん

  • 小さい会社にはそのようなことは多々あります。人を大切にしない会社なんでしょうね。おっしゃるとおり、この場合契約違反に加えて、不当解雇に該当すると思われるので、労基署に相談するのが手ですね。契約書に30日前にはと書いてあるのに5日前とはあまりにも理不尽すぎますよ。あと、スキル上の問題もあるのでそのことを契約書に書いてないのを確認ししかるところに相談するのもてですね。でも、それより次のところを探すのが先決ですよ。

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    isa********さん

  • 完全に労基法違反です。そこで、どっちの選択を取るか、ということになるのですが、これから説明します。 まず、その友人が会社を続ける意志がおありならば、一人でも入れる労働組合に加入することをお勧めします。全労連はご存知ですか?インターネットで検索してみてください。全国労働組合総連合です。各地域に地域労組がありますので、お勤め先から一番近いところを紹介されるでしょう。そして団体交渉をしたいと申し出てください。このご相談の件を、そのまま話してもらえば、力を貸してくれるはずです。法律で労働組合結成及び交渉したことにより、当事者に対して不利益な扱いをしてはならないと決められていますので安心してください。また、団体交渉は複数で行くほうが有利ですので、同じように解雇された方たちと連絡が取れる状況ならば、一緒に交渉しないかと、誘ってみてもいいと思います。これが最短で解決できる方法です。 しかし、その友人が会社を続けなくていいとおっしゃるならば、団体交渉は労力と時間が要りますので、また、最悪裁判まで持ち越しになり、5年・6年という月日が無駄になる可能性もあります。そういう労基法に違反するいい加減な会社と縁を切り、次の就職先を探すのがベストです。私もこういう会社に入ったことがあるのですが、まったく同じように労基法に違反し、不当解雇されました。1年ほど闘いましたが、そういう会社ほど厄介ですので、なかなか認めようとしないですし、しかも言い訳・屁理屈の達人なんです。会社都合退職ならば、自己都合にされなかっただけマシだと思って、余計なことはしないほうがいいと思います。そういう会社に勤めている人間は今に痛い目に遭いますから、今度はいい職場だったらいいですね。今の雇用情勢は大変ですが、友人のやる気しだいで、再就職先は決められます。 友人がどちらの選択を取るかです。 【追記】会社を辞めるつもりなら、違反申告、未払い賃金請求だけして、あとは早急に再就職先を探す。これが生活のことを考えるとベストな方法だと思いますが。

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