解決済み
3月から、一年の産休育休にはいる正社員です。次の6月のボーナスはもらえると思いますか? 去年の11月から今年2月は普通に働いていて、対象期間にはなるのですが…。あつかましくて人事には聞きづらいです
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賞与については払わなければならないと言う法的根拠はありません。 ただ、日本の慣習として支払わられているのが現状です。 ご質問の件ですが、あなたの会社の給与規定に基づく支払いになると思います。 ですから、曖昧な回答となりますが。 通常、各社の給与規定を覗き見しますと ①賞与支給基準期間ですが *賞与の算定基準となる期間に勤務していること *賞与支払日に在籍していること となっているところが多いです ②支給額の算定金額ですが *欠勤等がある場合は、その期間にて一定乗率の控除を行う (計算方式の明記がされているところもあります) *新入社員については別の算定基準とする などがあります。 あなたのような場合は、会社がどのように判断するかは計り知れませんが、勤務日数に応じ支給されるケースが多々あります(当然お休み=欠勤扱いは控除されるでしょう) ただ、前に書きましたとおり、会社の給与規定での支払いになります。 お休みになる前に、人事に挨拶されると思いますが、そのときにスラットお聞きになったらいかがですか。
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