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雇用契約満期終了について

雇用契約満期終了について仕事とは全く関係無い事で交通事故にあい、契約社員で仕事を辞めさせられる場合について。 1、契約満期終了とは怪我で休んでいるが会社は契約満期終了で辞めさせられる事ができるのか? 2、契約満期終了で退職届けを出さなければ解雇と同じ扱いなのか? 3、会社都合で契約満期終了としようとしているが調べたところ解雇などするとハローワークに求人を出せなくなったり障害者雇用手当金などが一時的にもらえなくなるそうですが大きい会社が一人のためにそんなリスクをおかすのか? 4、3ヶ月の契約ですがそもそも契約とは双方の合意ですが・・・会社は何が何でも契約満期終了だが〔会社都合〕だけど退職届けを出させようとする。ただ、退職届けを出さないで放置するとどうなるのでしょうか?会社はそのまま会社都合で契約満期終了なのか?それとも会社の都合で満期終了にできないとする〔退職届けが無いため〕通常は書類が郵送で送られてきて印鑑を押して契約ですが会社が契約更新の書類を送らないで契約をしないとする。放置するような感じなるんでしょうか?それとも会社は契約満期終了にしなければ契約更新をしないといけないのでしょうか?私の知り合いですが交通事故にあい困っています。いろいろと事情があり加害者との問題もあり自主退職はしてはいけないような状態なので。どなたかご教授お願いします。

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回答(1件)

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    >1、契約満期終了とは怪我で休んでいるが会社は契約満期終了で辞めさせられる事ができるのか? できます。 労働契約に付随する義務である労務提供義務を果たせない労働者を更新しなければならない義務まではありません。 期間の定めのない雇用契約の場合は、一般的に休職の規定があるので、休職期間が満了するまでは、解約できません。 >2、契約満期終了で退職届けを出さなければ解雇と同じ扱いなのか? 解雇にはなりません。 契約期間満了による退職です。 雇用保険に関しては、更新条項があり、会社の意思で更新しない場合は、 雇用期間が3年以上の場合は、特定受給資格者 雇用期間が3年未満の場合は、特定理由離職者となり、解雇と同様の扱いとなります。 >3、会社都合で契約満期終了としようとしているが調べたところ解雇などするとハローワークに求人を出せなくなったり障害者雇用手当金などが一時的にもらえなくなるそうですが大きい会社が一人のためにそんなリスクをおかすのか? 解雇ではないので、関係ありません。 ちなみに、求人を出せなくなるということはありません。 解雇をした場合に、前後6ヶ月受給できない助成金はありますが、多くの会社は助成金を当てにしていないと思います。 雇用調整助成金に関しては、受給率が違うにとどまります。 >4、3ヶ月の契約ですがそもそも契約とは双方の合意ですが・・・会社は何が何でも契約満期終了だが〔会社都合〕だけど退職届けを出させようとする。 契約期間満了による退職であれば、退職届は不要です。 提出すると労働者の意志による契約更新拒否となります。 契約というのは、仰るとおり、双方の合意が必要であり、双方の合意がなければ、契約期間満了による解約となるということです。 会社との問題よりも、加害者との問題ですね。 労務提供不能の状態で、契約更新義務があり、雇用の地位を確認する訴訟を提起しても、まず勝ち目はないと推認できます。

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