教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私はフリーターで男です。勤続2年でバイトリーダーですが今日バイト先で解雇通告を受けました。

私はフリーターで男です。勤続2年でバイトリーダーですが今日バイト先で解雇通告を受けました。 言われたのは店長からですが解雇を決定したのは室長と言われる店長の上の人です。 理由は ①女子の前で着替えていた。 ②室長が来て店長と話しているときにアグラをかいていた。(室長は店長と話していて私は他のスタッフと話していた) です。以前指摘された事もないですし、女子の前で着替えてはいけないと言う決まりもありませんでした。 いきなりの解雇通告でした。 ただ態度が悪いと言われて終わりかもしれないですが納得いきません。 一応1ヶ月後に解雇という形ですが解雇手当などもらえるのでしょうか?またこの解雇自体不当ではないのでしょうか?

補足

ちなみに室長はごくまれにしか来ません。

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1,599閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    御質問の内容からは、解雇理由としては無理だと思います。 解雇(予告)手当てというのは、解雇予定日の30日以上前に予告をされずに即日解雇される場合、雇い主が給与の30日分を支払わなければならない金銭です。それで質問者さんの場合は解雇を1ヶ月後にされているわけで、この手当てはありません。 解雇が不当なら、質問者さんはこの職場に復帰したいですか? それなら闘うことも必要でしょう。 労働基準監督署に訴えてもなかなか動いてくれないでしょうから、弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか。 訴訟を起こして、「解雇無効、復帰までの給与全部よこせ」と訴えることになるのでしょうか。 今の厳しい不況で、転職というのも大変でしょうから、私だったら闘います。 それだけの価値はあると思います。 ただし弁護士費用がかかってしまいます。金銭的に厳しい場合、費用を立て替えてくれる制度もありますが、あくまで立て替えであってタダにはならないのが辛いところですね。 確か4年程前からでしょうか、労働審判制度というのができまして、通常の裁判ではなく調停という形で従来よりも時間的にも金銭的にも少ない負担で解決が図りやすくなったようですね。労働審判制度の成果のことはニュースでたまに聞きますが、早期の解決率は高いとのことです。 ただしこの制度は、異議申立をされますと通常の裁判に移行するので、実質上3審制ではなく4審制になってしまう可能性があることです。 一番スムーズなのは質問者さん側の弁護士さんと、雇い主側の弁護士さんとで、弁護士同士の協議で解決することでしょう。 怖いのは、雇い主が訴訟を意図的に長期化させて、質問者さんの金銭的、精神的なスタミナを奪いに来ることでしょうか。 ここら辺は、弁護士さんに対策を相談されたほうがいいと思います。 もし闘う意志をお持ちなら、弁護士さんのあてはありますか? ないようでしたら、各弁護士会のHPから法律相談窓口や弁護士さんをお探しになれます。 こういった問題に強い弁護士さんを紹介してもらうと良いでしょう。 参考までに、リンクを揚げておきます。 ここから全国の弁護士会のHPを御覧になれます。 東京弁護士会・法律相談リンク集 http://www.toben.or.jp/consultation/link/

    なるほど:1

  • 理由は正当な解雇理由ではないように思えますが・・・・ 解雇予告は1ヶ月前にすれば解雇予告手当の支払い義務はないです なので1ヶ月前に通告していると思われます

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