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電車通勤者の交通費節約などの就業規則違反について

電車通勤者の交通費節約などの就業規則違反について電車通勤者が交通費節約のために自転車やバイクで 就業規則に違反して通勤する場合などがありますが この場合刑法やら解雇まで考えられるそうですね。 こういうことする人は多いのでしょうか? ↓これの場合どうなるのでしょうか? ・電車だと遅刻すると判断し他の方法での通勤 ・何日間か知り合いの家からの通勤 ・遊びに行った場所からの通勤 ・会社に泊まり込みした場合 逆に自動車通勤者などが自動車の不具合で電車通勤した場合など 逐一申請やら連絡を入れなければならないのでしょうか? 確かに就業規則に違反するのは良くないのですが 幹部社員や社長がタクシーで通勤し交通費を貰うなどの行為は違反ではないのでしょうか? 実際にこういう行為が問題になることは多いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ケースバイケースでしょう。 『電車通勤者が交通費節約のために自転車やバイクで就業規則に違反して通勤する場合などがありますが...』 明らかに就業規則に違反しているのであれば、それなりの処罰を会社側が考えても、おかしくはありません。 ただ、一度、そうしたからといって解雇するのは、解雇権の濫用で無効でしょう。 また、自転車などで通勤しているため、実際は不要な交通費を請求しもらっていたことが、横領の罪に問われる可能性も考えられます。いずれにしても、会社がそういう行為をしないように注意したにもかかわらず行なったとか、何度も止める様に注意されたのに続けて不正取得を続けているなどの場合は、処分の可能性が高まるでしょう。 以下のような場合は、通常起こりうることですので、特に問題は無いでしょう。 ・電車だと遅刻すると判断し他の方法での通勤 ・何日間か知り合いの家からの通勤 ・遊びに行った場所からの通勤 ・会社に泊まり込みした場合 このような場合、仕事に支障が出ないようにしていれば、特に問題になるものではありません。 幹部社員や社長がタクシーで通勤するというような場合、会社の社内規程を整備する必要があります。役員であっても、必要に応じて交通費を支給するという内容で、その中にタクシーも可能であるとしていれば、特に問題ではないでしょう。 そういう規定無しに、例えば社長のタクシー代として毎月10万円を支給するようなケースは、役員報酬の一部を交通費という名目で税金逃れをしているとみなされる可能性があるでしょう。 会社が儲かっている時は、多少のことは目をつぶってくれることが多いのではないでしょうか。 逆に経営が厳しくなって、リストラが始まったりすると、こういう通勤交通費の不正取得をネタに、リストラの口実を与えてしまうことになりかねませんね。

    なるほど:1

  • 就業規則云々に引っかかって処分されることは まずありませんが、 一番問題なのは通勤途中での事故などで「労災」を申請する必要があった場合、 なかなか、保険がおりない場合があります。 通勤途中の「労災」適用は、会社に届けた通勤経路に準じるからです。

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