解決済み
通常の社員(正社員など)の勤務の4分の3以上勤務すれば加入義務が生じます。 何時間以上だから加入義務、というものではありません。 とはいえ週40時間の会社が多いと思いますので 30時間以上が多くの会社での目安となるのではないでしょうか。
事業所が定める「1日または1週間の所定労働時間」および「1ヶ月の所定労働日数」の“おおよそ4分の3以上”であれば社会保険の被保険者となります(ならなければならない)。
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