解決済み
フリーターですm(__)m 最近何かと社会保険、社会保険と言われている気がして質問します。 ただの気のせいかもしれませんが、 今まではアルバイトの場合どんなに働いても給料から社会保険分マイナスされ手取り額が大幅にダウンするようなことは少なかったような気がします。 最近「バイトでも月、何時間以上は社会保険適用だから。」とかとやたら耳にするのは労働法かなにかが変わったのでしょうか??
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アルバイトが社会保険に適用されるのは、次の2つの条件を満たした場合です。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 手取額が変わったことがなかったとの事ですから、適用除外になっていると思います。 (給与明細はもらえないんでしょうか?適用になっていれば天引きされているはずです) 法律が変わった訳ではなく、事業主の意識付けが変わったのではないかと推測します。 最近アルバイトに該当する法律で変わったのは雇用保険法です。 また、社会保険に該当する法律は労働法(労働法という法律は無いが)でなはく、 健康保険法と厚生年金保険法です。
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