①下記の保健・医療・福祉の国家資格を持っている者 医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士 ②施設等において必置とされている相談援助業務従事者(児童指導員・生活指導員・生活相談員など)または、法律に定められた相談援助業務従事者(社会福祉主事・ホームヘルパー2級研修修了者など) ③社会福祉主事任用資格またはホームヘルパー養成研修2級課程修了者で、相談援助業務もしくは介護等の業務の実務経験を有する者 上記①~③の分野で実務経験5年以上、かつ、従事日数900日以上が必要です。 ④上記の資格者ではないものの、老人福祉法・身体障害者福祉法・生活保護法などで定められた施設(老人養護老人ホーム・身体障害者授産施設)などで、介護などの業務に従事した期間が通算10年以上、従事日数が1800日以上の者 参考になりましたか? 無資格の場合は実務経験が10年以上必要ということです。
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